1回の無断欠勤でアルバイトをクビになりました。解雇予告手当などを請求することは可能ですか?

8月からイベントバイトをしているのですが、当日無断欠勤してしまいました。無断欠勤をしてしまった理由としては、妹が朝嘔吐し、緊急で病院に連れて行っていたため、電話をすることができなかったというものです。その日に事情を電話で説明し、そのことを証明できるものをメールで添付できれば、勤務を再開できるとのことでした。しかし、次の日にかかって来た電話では、昨日の電話の話とメールの内容が違うため、今後勤務してもらうことはできないと言われました。昨日の電話の方は、具合が悪かったのは、妹ではなく、私だと思われたようです。また、自分の体調不良ではないなら、電話をする時間が少しでもとれたのではないかとも言われました。

そのバイト先の就業規則などを控えておらず、対応が難しいのですが、1度の無断欠勤で解雇することも可能なのでしょうか?一般的な場合ですと、何日以上無断欠勤が続いた場合などに解雇となるものではないですか?

また、こういった解雇についてのルールを調べている際、解雇予告手当というものがあることを知りました。この事例は、該当するものでしょうか?

こういった場所に書き込んだことがなく、読みにくい話になってしまい、すみません。

もちろん、無断欠勤してしまった私が一番悪いのですが、この1度の欠勤が解雇されるほどの重大だったとは思えません。

解決方法を教えていただきたいです。よろしくお願いします。

解雇されたイベントバイトに問い合わせをしました。その結果です。

社労士の方に確認が取れましたので、下記に回答をさせていただきます。
就業規則につきましては、登録解除されているスタッフさんにはお渡ししておりません。
また、弊社は単発のお仕事紹介でございます。よって、解雇通知書・解雇理由証明書はございません。

という内容です。もう、出来ることはありませんか?

一回の無断欠勤で解雇が認められる可能性は小さいでしょうね。
解決方法としては、不当解雇によって働けなかった期間の賃金を請求することになります。
手段という意味では弁護士に依頼することになるでしょうね。

イベントバイトへの問い合わせをした結果です。

お問い合わせいただいた件についてですが、
社労士の方に確認が取れましたので、下記に回答をさせていただきます。

就業規則につきましては、
登録解除されているスタッフさんにはお渡ししておりません。

また、解雇通知書・解雇理由証明書ですが、
弊社は単発のお仕事紹介でございます。
日々雇用の契約日をもって契約終了とし、新たな日々雇用の契約を締結しない限り、翌日をもって契約は終了しております。
よって、解雇通知書・解雇理由証明書はございません。

もう私にできることはありませんか?