会社から懲戒解雇を通告された後に診断書で休職指示、退職日と有給の扱いは?
以前よりパワハラに悩んでおり、退職を考えていました。
病院の受診予定前に会社から口頭で今月で懲戒解雇にすると言われ、書面は発行予定とのこと。
懲戒理由は聞いてますが納得しておらず不当を訴える予定でいます。
その後受診をした際に休職が必要であると診断書が出ました。
会社が話した退職日までの残り日数と有給残日数が同日の状態で、会社に診断書を提出して休職した場合でも退職日に変更はないのでしょうか。
有給はどうなるのでしょうか。
あくまでも不当を訴える予定であり、現在特定の弁護士に依頼しておりません。
休職中の者に対して解雇できないと聞いたことがありますが、懲戒解雇を伝えられたあとに診断書を出しても退職日はそのままでしょうか。、
訴訟提起する予定ということなので、弁護士と相談しながら進めるのがよいでしょうね。
一般論としては、とりあえず有休を使い切ると良いでしょうね。病気休職よりも有給を先に使うことに問題はありません。
退職日は解雇無効を主張する以上は会社が勝手に言っているだけの日付なのでどうでもよいです。