不当解雇とパワハラに関する相談:有給消化後の休職は可能?

何度かここで質問していますよね?その解答で分からないのであれば個別の相談に行った方がよいと思います。 「診断書は17日より1ヶ月とありますが、有給消化後に休職は可能でしょうか。」 先に有給を使うことは問題ありません。 「その場合解雇...

降格と退職強要に関する労災申請や交渉の相談が可能か

労災判断は、基準監督署がするので、過去の事例に照らして該当するかどうか、 弁護士に調べてもらうといいでしょう。 慰藉料、和解金も該当する事由があるかどうか、調べてもらいましょう。 退職代行は、問題ないでしょう。

単発派遣看護師のコロナ感染の補償について。

労災保険の対象となる可能性が高いと考えられます。 詳細については、派遣会社又は労災保険相談ダイヤル(インターネットで検索すれば番号が出てきます)等に相談されてはいかがでしょうか。

アルバイト同士で起きた損害賠償請求に関する相談

原告側が本人訴訟を選択する場合は、収入印紙代(20万円を請求する場合は2000円ですが、提訴時の実際の請求金額に応じて増減します。)、裁判所に予納する切手代(6000円程度)、出廷する際の交通費などがかかります。 被告側が本人訴訟で対...

精神疾患を隠して就職

「精神疾患はあるか?」と聞かれて「無いです。」と嘘を言って「じゃあ、採用!」となった場合はどうなるのでしょうか? →一般的には詐欺罪というよりも経歴詐称で解雇事由として解雇が問題になろうかと思われます。

会社に対する賠償金はもらえるのか?

どのような状況なのかが不明ですので、公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。 労災がおりているのであれば、その不足分を会社に請求することは考えられるかと思われます。

ブラック企業からの賃金未払いと免債不履行に関する相談

賃金の未払いがあるのでしたら請求可能ですが、費用等の返還請求については会社との契約内容や労働実態にもよります。 この場では一般的な回答しかできませんので、ココナラ法律相談の弁護士検索などで個別の事務所に法律相談のお問い合わせをされるこ...

ハラスメントの労災、労働審判について

謝罪を受けたとしても、それで損害が賠償されたのと同じになるわけではないと思いますが、対面での謝罪が辛いのであれば、書面でもらうことを考えた方が良いでしょう。 また、復職を目指す場合でも、損失を労災申請、あるいは会社(および加害者)に...

他社の人の作業を手伝ってケガした場合、労災になるか?

労災保険給付認定要件のうちの「業務災害」該当性についてのご質問と思います。 業務災害と認められるには、①業務遂行性を前提に②業務起因性のある災害が生じたことが必要となります。 本件で問題となるのは主として「業務遂行性」と思われます。 ...

仕事でのストレスで病気になり、労災が使えるのかを知りたい

発症の原因が職場環境にあることを証明する必要が出てくるため因果関係の立証に困難な部分があるのは事実かと思われます。 立証の困難性のリスクを踏まえた上で弁護士を立てて争っていくのかどうかを慎重に検討する必要があるでしょう。 一度資料...

労災事故による身体障害で慰謝料請求はできるのでしょうか?

大変なお怪我をされ、その上過酷な労働環境に置かれ、お困りのことと存じます。まずはお見舞い申し上げます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 ご相談者の具体的な会社内での立場や入手可能な証拠資料...

労基から労災の後遺症認定されました(13級)

証拠を持参の上、一度、お住まいの地域の弁護士に直様相談なさってみるのがよろしいかご事案かと思います。その相談の際、誰を相手に請求すべき事案か、請求可能な金額、集めておくべき証拠、想定される弁護士費用などについて説明してもらうとよいかと...

今なにから手をつけるべきか迷っています。

ありがとうございます。 それでは、一度労働基準監督署にご相談されてください。労働基準監督署での対応が困難ということであれば、お近くの法律事務所にご相談いただくことをおすすめいたします。

異動による不当な給与減額について問い合わせたい

①確かに人事権は会社の権限ですが、今回のように相談者様が受ける不利益が大きなケースでは、異動の必要性等は不明なものの、違法な人事権行使と判断される可能性があります。 ②基本的にはパワハラとは別種の問題です。 ③異動前後の給料の差額×月...

労災事故での慰謝料請求と上司による安全配慮義務違反について

絶対とは申しませんが、仰られる状況が事実だとすれば安全配慮義務違反に基づき会社に損害賠償を請求することは可能でしょう。また、上司個人にも損害賠償請求はできると思います。ただし、もらえるお金は、労災と損害金との二重取りにはなりません。労...