裁判で会社へ慰謝料請求時に、診断書と異なる行動を取った場合、慰謝料は減額されるのか?

9月から仕事外しやセクハラ冤罪などがあり、事実で無いことばかりです。
今月は、仕事を与えてもらえず、精神科でうつ病の診断(3ヶ月の休養)をもらいました。

仕事の復帰の事を考えたら頑張れるところまで出勤した方が、休養から復帰を考えたら出勤し続けたいと思います。

質問は、裁判で会社へ慰謝料請求に診断書と異なる(休養の診断書なのに出勤していた)行動を取った時に、慰謝料は減額されるのですか?

可能性はあるでしょう。

就労が困難と診断されているにもかかわらず、就労をしていた場合、そもそもその診断書が虚偽の申告のもとに作成されたものではないのかという疑いも生まれますし、信用性に影響が出てしまうでしょう。

また、休むことができる状況であったにもかかわらず働いていたとなると、精神的苦痛の程度についても軽く判断されてしまうリスクもあるかと思われます。