作業手順と違った作業による腰痛は労災要件である業務起因性に該当しますか?

概要:作業員である弟が日勤時、重量物30kgのものを持ってパレットに乗せる作業をしたところ、腰を痛めました。
この作業は、バケツに入った重量物をパレットのところまで、ずって行き、乗せる手順でしたが、弟は、この手順ではなく、バケツを持ち上げ、パレットに乗せたときに、腰に痛みが走りました。
この場合、手順とちがった方法で作業し、腰痛になった場合、業務起因性が認められますか?回答宜しくお願いいたします。

業務起因性が認められる可能性は高いです。
業務起因性は、業務と傷病に法律上の因果関係が認められるか判断するための要件です。
手順と多少違った方法で作業をしたことだけを理由として業務起因性が否定されるとは考え難いです。