派遣先での怪我に対する医師や会社への賠償請求は可能か?

大阪市からです

派遣会社からの派遣先で、初めて行った作業場です。積み替え作業場の仕事です。

昨年12月18日に作業場で段ボールに入った飲料水の積み替え作業を1人でしてる時に怪我をしました。
急ぎの積み込み替え作業があるから、今の作業の手を止めて、パレットに積んでる飲料水の箱を隣のパレットに急いで積み替える様に指示がありました。
数個運んだ際に、段ボール箱の中の飲料水がキチンと入っておらず、箱の中で飲料水のペットボトルが右から左にズレて、それを支えようとして腰が右から左にズレて怪我をしました。

翌る日に整骨院に行きましたが全く痛みが取れずに、その翌日に形外科に行きました。
X線をして貰い、診断は腰椎捻挫、坐骨神経痛と言われ、腰のサポーターと飲み薬、湿布を出して頂きました。

通院を3ヶ月した頃に(今年3/18)に医師より『骨に異常が見られないから、症状固定する』と言われたので『MRIを撮って欲しい』と伝えましたが『労災も打ち切ってるから出来ない』と言われ治療も打ち切られ、労災診断書を書いて貰いました。

その後、5/8に労働基準監督署にて医官と面談をしましたが、医官より『MRIも無いし、君の身体は見る限り治ってないし、MRIも撮って再度通院して治療しなさい』と言われ、労災保険を続けて頂き別の医院に行きました。

別の医院でのMRIの結果は腰椎椎間板ヘルニアと診断されて、約3ヶ月程、薬を頂き治療し、7/16症状固定をしました。
その後監督署で医官、労基署職員と面談し、9/30付けで監督署から労災の14級9号に認定され等級に見合った保険金も頂きました。

相談に上がったのは今回、最初に誤った診断をした医師や後遺障害が残った事で会社に対しての賠償は可能でしょうか?

元の会社への請求は、労災での保証が裁判所での基準に達しなければ、その差額は請求可能でしょう。
あるいは労災の認定が不適切な場合は、そこから争うことも検討できます。しかし、相当のものでしたら難しいです。

最初の病院については、医療過誤により、あなたに損害が生じているかどうか次第でしょう。ご記載からすると、難しいかもしれません。

ご返信ありがとうございます。
労災では14級9号で54万弱の保証額でした。
裁判所基準がわかりませんが、この保証額では会社への請求は無理でしょうか?
給付基礎額は8062円でした。

可能性はあるかと思います。
ただ弁護士費用がかかる中でメリットといえるほどに変わるかは微妙に思います。

一度お近くで法律相談をうけられるとよいでしょう

お忙しい中ありがとうございました。
失礼します。