ハラスメントの労災、労働審判について

15年勤めている会社で、2022年5月にハラスメントを受けました。それから心身体調が悪化し、休職をしています。会社側に相談したところ、弁護士を雇ってハラスメントの調査をしていただき、2023年12月に会社側はハラスメントを認めました。しかし、加害者たちに懲戒処分はなく厳重注意のみで終わりました。納得はいっていません。

復職を目指していますが、休職により年収が100万円ほど下がっており、また心身働ける体調に戻るかどうか不安もあり、労災保険の申請、労働審判にて働けないことで減った分の給料を支払ってもらえないかと思っています。

しかし、精神疾患の発症は12年ほど前で(以降月に1回以上ずっと通院しています)過去に休職していることもあり、会社がハラスメントを認めて入るものの、今回の休職の理由としてこのハラスメントが認められるのかどうか不明です。

また、会社側は来月加害者たちと私の面会(謝罪)の場を儲けようとしていますが、面会は精神的に結構辛いのと、謝罪文をもらえば労働審判の際の証拠にもなるかと思うのですが、このように形に残る方が良いでしょうか?また謝罪の場に行ったら、納得していなくても謝罪を受け入れたとして話が片付いてしまうものでしょうか?

復職を目指す場合でも、慰謝料というか働けなかった分の損失を労災や労働審判で得ることは可能なのでしょうか?専門家の方のご意見をお聞かせ下さい、よろしくお願いいたします。

謝罪を受けたとしても、それで損害が賠償されたのと同じになるわけではないと思いますが、対面での謝罪が辛いのであれば、書面でもらうことを考えた方が良いでしょう。

また、復職を目指す場合でも、損失を労災申請、あるいは会社(および加害者)に対する損害賠償請求という形で求めていくことは、問題ないでしょう。