不当解雇とパワハラに関する相談:有給消化後の休職は可能?
以前よりパワハラに悩まされており、心療内科を予約していましたが受診日が来る前の9月に入ったのち、弁明の機会がなく9月末で懲戒解雇にすると言われました。
通知書はなく、口頭で言われ、就業規則も見たことがありません。
納得しておらず不当を訴えたいが、弁護士依頼は決まっておりません。
解雇日までの勤務残日数と有給残日数が同日のため有給取得を考えていたところ、心療内科で1ヶ月間休職の必要があると診断書が出ました。
診断書は17日より1ヶ月とありますが、有給消化後に休職は可能でしょうか。
その場合解雇日がきてしまいますが、休職が可能でしょうか。
何度かここで質問していますよね?その解答で分からないのであれば個別の相談に行った方がよいと思います。
「診断書は17日より1ヶ月とありますが、有給消化後に休職は可能でしょうか。」
先に有給を使うことは問題ありません。
「その場合解雇日がきてしまいますが、休職が可能でしょうか。」
会社都合の欠勤なので休職の必要はありません。