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はら まさのり
原 雅紀弁護士
三愛川崎法律事務所
武蔵中原駅
神奈川県川崎市中原区下小田中2-18-17 第3中原ビル1階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

※離婚、相続、債務整理に関するご相談は初回に限り30分無料とさせていただいています。 ※ご相談者様のお顔を拝見しながら真摯に対応させていただきたいという思いから,電話相談・メール相談は承っておりません。 ※平日営業時間以外は問い合わせフォームにてお問合せ下さい

費用(労働・雇用) | 原 雅紀弁護士 三愛川崎法律事務所

料金表
相談料
初回相談30分無料(労働者側のご相談のみ)
着手金①
◉労働者側
【残業代請求・退職金請求】
交渉 11万円
労働審判 22万円
訴訟 33万円
※労働審判から訴訟に移行した場合は追加金11万円で承ります。
※最低月額5.5万円の分割払いも可能です。

【解雇無効・雇止め無効】
交渉 22万円
労働審判 33万円
訴訟 44万円
※交渉から労働審判に移行した場合は追加金11万円で承ります。
※交渉から訴訟に移行した場合は追加金22万円で承ります。
※労働審判から訴訟に移行した場合は追加金11万円で承ります。
※最低月額5万5,000円の分割払いも可能です。
着手金②
【退職勧奨阻止】
交渉 年収の1/24(但し最低額22万円)
【退職をさせてくれない会社に対する退職支援】
手数料 5万5,000円
※2ヶ月間相手方より連絡がないことをもって解決とみなします。
※原則として報酬金はいただきません。
※もっとも、相手方と交渉に亘った場合は報酬金10万円が生じます。

【労働条件の不当な変更,不当な人事異動】
交渉 22万円
訴訟 33万円
※交渉から訴訟に移行した場合は追加金11万円


◉使用者側
・残業代請求に対する対応 33万円(※)
・解雇無効の主張に対する対応 33万円(※)
・その他の労務対応 33万円(※)
着手金③
※1年間の顧問契約(月額3.3万円〜)をいただいた場合は無料。
※労務対応は、今後同様の事案が生じないための社内対応や、内部調査が必要不可欠となります。
そのため当事務所では、労務対応のご依頼については顧問契約を前提とさせていただいております。
※顧問契約は1年間継続して頂きます。
1年経過時に、継続のご判断を行っていただくこととなります。
※1年以内に顧問契約を途中解約した場合、金33万円とそれまでにお支払いいただいた顧問料との差額をお支払いいただきます。
※労働審判に移行する場合は、別途15万5,000円の追加着手金を頂戴します。
※訴訟に移行する場合は、別途22万円の追加着手金を頂戴します。
報酬金①
◉労働者側

【残業代請求】
経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の17.6%(ただし最低22万円)
経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8,000円
経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8,000円

【解雇無効・雇止め無効】
任意交渉、労働審判若しくは訴訟で解雇無効が認められた場合 33万円

※解雇無効、雇止め無効に伴いバックペイ等含む解決金が支払われた場合、上記金額に加え、経済的利益に応じて下記の金額
・経済的利益が300万円以下の場合、経済的利益の17.6%(ただし最低22万円)
・経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合、経済的利益の11%+19万8,000円
・経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合、経済的利益の6.6%+151万8,000円
報酬金②
※復職をした場合は、上記金額に給与2ヶ月分相当額を加算する。
※解決金を受領せず、解雇ではなく合意退職扱いとする方法で和解した場合は44万円のみを報酬金とする。

【退職勧奨阻止】
退職勧奨の頻度が法律上許容される範囲まで軽減した場合(あるいは一切退職勧奨がなくなった場合) 給与2ヶ月分相当額

【退職支援】
交渉の結果退職ができた場合 11万円
※交渉すら一切する必要なく相手方からの連絡が停止し退職できた場合は0円

【労働条件の不当な変更、不当な人事異動】
任意交渉で解決した場合 33万円
訴訟で解決した場合 55万円
報酬金③
◉使用者側

【残業代請求】
残業代請求に対する対応 11万円(顧問契約なしの場合、金55万円)
解雇無効の主張に対する対応 11万円(顧問契約なしの場合55万円)
その他の労務対応 11万円(顧問契約なしの場合55万円)
※労働問題への対応は、会社に一定の痛みが伴うことが殆どです。
当事務所では、そのような事件の性質に配慮し、(着手金と顧問契約の締結を前提に)報酬金は定額かつ低額に設定しています。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
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050-7586-3406
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。