はら まさのり
原 雅紀弁護士
三愛川崎法律事務所
武蔵中原駅
神奈川県川崎市中原区下小田中2-18-17 第3中原ビル1階
労働・雇用の事例紹介 | 原 雅紀弁護士 三愛川崎法律事務所
取扱事例1
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
【0円→300万円】不当解雇に対して、労働審判手続を利用して解決金を獲得した事例。
依頼者:50代(女性)
【相談前】
相談者は、とある著名人が代表を務める会社のマネージャーとして勤務していた従業員2名。ある日突然解雇の通知を受ける。
当該解雇に納得がいかないため、対応について弁護士原が相談を受ける。
【相談後】
任意の交渉段階において、相手方は当方の主張を真っ向から争い、一円も支払う姿勢を見せなかったため、直ちに労働審判を申し立てる。
その結果、裁判所は不当解雇との当方の主張を認め、それぞれ解決金として当方が望む金額及び内容で審判がなされた。
【先生のコメント】
日本の法律上、解雇はよほどの事情がない限り認められにくいです。
会社から理不尽な解雇を告げられた場合、争う余地は十分あるので、すぐに弁護士にご相談することをおすすめいたします。
相談者は、とある著名人が代表を務める会社のマネージャーとして勤務していた従業員2名。ある日突然解雇の通知を受ける。
当該解雇に納得がいかないため、対応について弁護士原が相談を受ける。
【相談後】
任意の交渉段階において、相手方は当方の主張を真っ向から争い、一円も支払う姿勢を見せなかったため、直ちに労働審判を申し立てる。
その結果、裁判所は不当解雇との当方の主張を認め、それぞれ解決金として当方が望む金額及び内容で審判がなされた。
【先生のコメント】
日本の法律上、解雇はよほどの事情がない限り認められにくいです。
会社から理不尽な解雇を告げられた場合、争う余地は十分あるので、すぐに弁護士にご相談することをおすすめいたします。