しらとり ひであき
白鳥 秀明弁護士
弁護士法人東京パブリック法律事務所
池袋駅
東京都豊島区南池袋2-49-7 池袋パークビル4階
インタビュー | 白鳥 秀明弁護士 弁護士法人東京パブリック法律事務所
保健師として行政に、看護師として訪問看護の現場に。ケアを担う事業者が本業に専心できる環境を支える弁護士
「地域の保健医療福祉は、使命感をもって働く方々に支えられています。その方々がケアに専心できる環境を整えることは、地域で暮らす方が良質なケアを受けられることに、そのまま結びつきます」
こう語るのは、弁護士法人東京パブリック法律事務所の白鳥 秀明(しらとり ひであき)弁護士です。
区役所の福祉保健センターで保健師として高齢者支援を担当し、その後、訪問看護ステーションで看護師として従事。現在は、就労継続支援B型事業所、生活訓練事業所、計画相談事業所、障害者・高齢者向けグループホーム、訪問看護ステーション、認定こども園など、地域におけるケアを担う法人からの相談や紛争対応を業務の中心に据えています。
制度の内側と、ケアの現場。その双方を歩いてきた弁護士に、事業者側に立つことの意味を伺いました。
こう語るのは、弁護士法人東京パブリック法律事務所の白鳥 秀明(しらとり ひであき)弁護士です。
区役所の福祉保健センターで保健師として高齢者支援を担当し、その後、訪問看護ステーションで看護師として従事。現在は、就労継続支援B型事業所、生活訓練事業所、計画相談事業所、障害者・高齢者向けグループホーム、訪問看護ステーション、認定こども園など、地域におけるケアを担う法人からの相談や紛争対応を業務の中心に据えています。
制度の内側と、ケアの現場。その双方を歩いてきた弁護士に、事業者側に立つことの意味を伺いました。
01 これまでのキャリア
区役所で高齢者支援を担当し、訪問看護の現場へ。制度の内側と現場の双方を歩く
――はじめに、弁護士になる前のご経歴から伺います。
看護大学を卒業した後、横浜市の港北区役所にある港北福祉保健センターで、高齢者支援を担当していました。
基本は地域に出ていく仕事でした。まだ制度につながっていないものの、支援を必要とする高齢者の方にお会いし、制度につないでいました。あわせて、地域包括支援センターと区との調整、障害のある方への機能訓練、介護保険の認定調査や審査会の事務も担当していました。行政の側から、地域のケアがどのように成り立っているかを見ていた時期でした。
やりがいのある職務でしたが、同時に、組織の一係員として職責を果たす立場でもありました。支援が必要な方を見つけて制度につなぐ。しかし、多くの場合、つないだ時点で私の関与はそこで終わります。もう少し違う関わり方があるのではないか。そう考えて、法科大学院へ進学しました。
――修了して司法試験を受験された後、司法修習が始まるまでの約半年間、訪問看護ステーションで看護師として勤務されています。
地域で働く看護職の方々が実際にどのような業務を担い、どのように働いているのか。それを就業しながら把握しておけば、弁護士となった後の視野が広がると考えていました。行政の側から地域のケアを見た経験はありましたが、提供する側に立ったことはなかったからです。
看護大学を卒業した後、横浜市の港北区役所にある港北福祉保健センターで、高齢者支援を担当していました。
基本は地域に出ていく仕事でした。まだ制度につながっていないものの、支援を必要とする高齢者の方にお会いし、制度につないでいました。あわせて、地域包括支援センターと区との調整、障害のある方への機能訓練、介護保険の認定調査や審査会の事務も担当していました。行政の側から、地域のケアがどのように成り立っているかを見ていた時期でした。
やりがいのある職務でしたが、同時に、組織の一係員として職責を果たす立場でもありました。支援が必要な方を見つけて制度につなぐ。しかし、多くの場合、つないだ時点で私の関与はそこで終わります。もう少し違う関わり方があるのではないか。そう考えて、法科大学院へ進学しました。
――修了して司法試験を受験された後、司法修習が始まるまでの約半年間、訪問看護ステーションで看護師として勤務されています。
地域で働く看護職の方々が実際にどのような業務を担い、どのように働いているのか。それを就業しながら把握しておけば、弁護士となった後の視野が広がると考えていました。行政の側から地域のケアを見た経験はありましたが、提供する側に立ったことはなかったからです。
02 事業者側に立つ理由
ケアを担う法人が、法的な体制まで自前で整えることの負担
――現在は、高齢・障害・医療・福祉の事業者からの相談や紛争対応を業務の中心に据えておられます。
弁護士となった後、看護師時代の同僚や先輩から相談を受けることが多くなりました。そこで感じたのは、皆様が必ずしも法律や制度に精通しておられるわけではないこと、そして実際に法的な紛争が生じた場面では、対応に悩んでおられることも多い、ということです。
判断に迷ううちに、本来ケアに充てるべき時間や費用を、紛争への対応に費やさざるをえない。そうした場面を、少なからず見てきました。ケアを提供する方々がケアに専心できる環境を整えることは、地域で暮らす方が良質なケアを受けられることにも、そのまま結びつきます。私の経歴を生かせて、かつ社会的に必要とされる役割は、ここにあると考えました。
――具体的には、どのような問題が生じているのでしょうか。
近時もっとも議論されているのは、カスタマーハラスメントをはじめとする利用者とのトラブルです。ただ、この領域には、他の業種にはない難しさがあります。
ひとつは、利用者やご家族が疾患や障害を抱えておられ、それが言動の背景となっている場合があることです。厚生労働省の「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」も、認知症等の病気または障害の症状として現れた言動は、ハラスメントとしてではなく、医療的なケアによってアプローチする必要がある、としています。つまり、目の前の言動をハラスメントと捉えるか、症状と捉えるかによって、採るべき枠組みそのものが違ってきます。まずここを検討しなければなりません。
もうひとつは、サービスの提供を簡単には止められないことです。介護保険においても障害福祉においても、指定基準には、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならないと定められています。加えて、ケアに携わる方々は、提供するサービスに対して高い使命感を持っておられます。制度の上でも、職業倫理の上でも、退くという選択を取るためには、相応の手順を踏む必要があります。
そのなかで、サービスの提供をいかに継続しながら職員を守り、過剰かつ不当な要求は毅然と退けるか。一般的なカスタマーハラスメント対策とは、質の異なる判断が求められます。
――ほかにはどのような問題がありますか。
人材をめぐる問題です。医療福祉は人材の流動性が高い領域ですから、採用と退職が比較的多く、そのたびに労使をめぐる論点が生じます。職員をどのように指導していくか、それでも改善が見られない場合にどう対応するか。訪問看護では、退職した職員による引き抜きも少なくありません。職員の引き抜き、そして利用者の引き抜き。裁判例も存在する領域です。
また、少人数で法人を立ち上げることが多いため、法人内部の関係が問題になることもあります。誰が代表者となるのか、株式の持分をどう定めるのか。事業の方向性をめぐって、創業者の間で対立が生じる。こうしたご相談も受けています。
――行政が事業者に義務づける事項も、年々増えています。
それを実践に移すとなると、本来のケアとは別に、研修の実施が義務、規程の整備が義務、その改訂も義務、と積み重なっていきます。行政の側もモデルは示してくれます。しかし、訪問看護ステーションにも、グループホームにも、認定こども園にも、それぞれの成り立ちと事情があります。示された型を自らの現場に引き当てたときに、どう運用するのか。ここで弁護士を用いていただくと、その現場に即した助言ができます。
しかも、この負担は規模の大小にかかわらず求められます。顧問弁護士を擁し、法務部門を備えた大規模な組織であれば、社内で処理できるでしょう。しかし、ケアを提供している法人には、中小規模のものも多いのが実情です。訪問看護ステーションは常勤換算2.5人から開設できますので、三人で立ち上げることも可能です。その三人だけで、いま申し上げた法的な側面のすべてを担うことは、やはり難しいのではないでしょうか。
弁護士となった後、看護師時代の同僚や先輩から相談を受けることが多くなりました。そこで感じたのは、皆様が必ずしも法律や制度に精通しておられるわけではないこと、そして実際に法的な紛争が生じた場面では、対応に悩んでおられることも多い、ということです。
判断に迷ううちに、本来ケアに充てるべき時間や費用を、紛争への対応に費やさざるをえない。そうした場面を、少なからず見てきました。ケアを提供する方々がケアに専心できる環境を整えることは、地域で暮らす方が良質なケアを受けられることにも、そのまま結びつきます。私の経歴を生かせて、かつ社会的に必要とされる役割は、ここにあると考えました。
――具体的には、どのような問題が生じているのでしょうか。
近時もっとも議論されているのは、カスタマーハラスメントをはじめとする利用者とのトラブルです。ただ、この領域には、他の業種にはない難しさがあります。
ひとつは、利用者やご家族が疾患や障害を抱えておられ、それが言動の背景となっている場合があることです。厚生労働省の「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」も、認知症等の病気または障害の症状として現れた言動は、ハラスメントとしてではなく、医療的なケアによってアプローチする必要がある、としています。つまり、目の前の言動をハラスメントと捉えるか、症状と捉えるかによって、採るべき枠組みそのものが違ってきます。まずここを検討しなければなりません。
もうひとつは、サービスの提供を簡単には止められないことです。介護保険においても障害福祉においても、指定基準には、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならないと定められています。加えて、ケアに携わる方々は、提供するサービスに対して高い使命感を持っておられます。制度の上でも、職業倫理の上でも、退くという選択を取るためには、相応の手順を踏む必要があります。
そのなかで、サービスの提供をいかに継続しながら職員を守り、過剰かつ不当な要求は毅然と退けるか。一般的なカスタマーハラスメント対策とは、質の異なる判断が求められます。
――ほかにはどのような問題がありますか。
人材をめぐる問題です。医療福祉は人材の流動性が高い領域ですから、採用と退職が比較的多く、そのたびに労使をめぐる論点が生じます。職員をどのように指導していくか、それでも改善が見られない場合にどう対応するか。訪問看護では、退職した職員による引き抜きも少なくありません。職員の引き抜き、そして利用者の引き抜き。裁判例も存在する領域です。
また、少人数で法人を立ち上げることが多いため、法人内部の関係が問題になることもあります。誰が代表者となるのか、株式の持分をどう定めるのか。事業の方向性をめぐって、創業者の間で対立が生じる。こうしたご相談も受けています。
――行政が事業者に義務づける事項も、年々増えています。
それを実践に移すとなると、本来のケアとは別に、研修の実施が義務、規程の整備が義務、その改訂も義務、と積み重なっていきます。行政の側もモデルは示してくれます。しかし、訪問看護ステーションにも、グループホームにも、認定こども園にも、それぞれの成り立ちと事情があります。示された型を自らの現場に引き当てたときに、どう運用するのか。ここで弁護士を用いていただくと、その現場に即した助言ができます。
しかも、この負担は規模の大小にかかわらず求められます。顧問弁護士を擁し、法務部門を備えた大規模な組織であれば、社内で処理できるでしょう。しかし、ケアを提供している法人には、中小規模のものも多いのが実情です。訪問看護ステーションは常勤換算2.5人から開設できますので、三人で立ち上げることも可能です。その三人だけで、いま申し上げた法的な側面のすべてを担うことは、やはり難しいのではないでしょうか。
03 実務経験が活きる
介助の手順、疾患の背景、要介護度の重さ。説明を要さずに像が結ぶ
――保健師と看護師としての実務経験は、相談の場面でどのように活きていますか。
皆様が何を行っているかを、すべてではないにせよ、身をもって把握している。この点が最も大きいと考えています。
たとえば、介助の最中に事故が発生したというご相談。シャワー浴の介助中、あるいは移乗の際。手順が分かりますので、その場面が直ちに像を結びます。こうした疾患を有する方で、このように状態が低下していて、ゆえにこの事故が生じたのだ、という因果の筋道も見えてきます。説明を尽くしていただかなくとも、事実関係の把握から入ることができるわけです。
精神疾患についても同様です。その方の背景に高次脳機能障害があった、認知症があった、気分障害があった、パーソナリティ障害があった。そうした事情まで含めて議論することができます。
――背景が分かることは、対応そのものにも影響しますか。
決定的に影響します。先ほど申し上げたとおり、厚生労働省が、症状として現れた言動は認知症ケアによって対応すべきであるとしている以上、その背景を解さず、カスタマーハラスメントの知識のみを備えた弁護士では、本来は対応しえないはずなのです。もとより、専門として従事してきた看護師には及びませんが、一段深く踏み込める分だけ、より的確な助言ができるものと考えています。
制度についても同じことが言えます。保健師でしたので、介護保険にせよ障害福祉にせよ、制度の全般を把握しています。とりわけ要介護認定については、認定調査を自ら担当していましたから、要介護3の方がどの程度の状態にあるのか、長谷川式が何点であればどのような方であるのかを、実感として理解しています。難病の方の支援でご自宅に幾度も伺っています。ですから紛争が生じた際にも、その実感との関係で何が争点となるのかを、速やかに把握することができます。
――研修や執筆にも取り組まれています。
全国の看護協会や各県の訪問看護ステーション協議会、全国訪問看護事業協会の管理者向け研修などで講師を務めています。主題は看護記録、ハラスメント、身体的拘束、虐待防止など、いずれも現場で判断に迷いやすい事柄です。執筆では『看護展望』で「スタッフをハラスメントから守る法的知識」を12回にわたり連載し、現在は訪問看護の安全管理に関する書籍を分担執筆しています。
皆様が何を行っているかを、すべてではないにせよ、身をもって把握している。この点が最も大きいと考えています。
たとえば、介助の最中に事故が発生したというご相談。シャワー浴の介助中、あるいは移乗の際。手順が分かりますので、その場面が直ちに像を結びます。こうした疾患を有する方で、このように状態が低下していて、ゆえにこの事故が生じたのだ、という因果の筋道も見えてきます。説明を尽くしていただかなくとも、事実関係の把握から入ることができるわけです。
精神疾患についても同様です。その方の背景に高次脳機能障害があった、認知症があった、気分障害があった、パーソナリティ障害があった。そうした事情まで含めて議論することができます。
――背景が分かることは、対応そのものにも影響しますか。
決定的に影響します。先ほど申し上げたとおり、厚生労働省が、症状として現れた言動は認知症ケアによって対応すべきであるとしている以上、その背景を解さず、カスタマーハラスメントの知識のみを備えた弁護士では、本来は対応しえないはずなのです。もとより、専門として従事してきた看護師には及びませんが、一段深く踏み込める分だけ、より的確な助言ができるものと考えています。
制度についても同じことが言えます。保健師でしたので、介護保険にせよ障害福祉にせよ、制度の全般を把握しています。とりわけ要介護認定については、認定調査を自ら担当していましたから、要介護3の方がどの程度の状態にあるのか、長谷川式が何点であればどのような方であるのかを、実感として理解しています。難病の方の支援でご自宅に幾度も伺っています。ですから紛争が生じた際にも、その実感との関係で何が争点となるのかを、速やかに把握することができます。
――研修や執筆にも取り組まれています。
全国の看護協会や各県の訪問看護ステーション協議会、全国訪問看護事業協会の管理者向け研修などで講師を務めています。主題は看護記録、ハラスメント、身体的拘束、虐待防止など、いずれも現場で判断に迷いやすい事柄です。執筆では『看護展望』で「スタッフをハラスメントから守る法的知識」を12回にわたり連載し、現在は訪問看護の安全管理に関する書籍を分担執筆しています。
04 事業者側の弁護士として
弁護士が最も役に立つのは、紛争になる前の段階
――相談を受ける際に、心がけておられることを教えてください。
経営者や管理者の方には、それぞれケアに対する考えと理念があります。会社である以上、経営方針が存在するのは当然ですが、保健医療福祉の分野では、それに加えてケアの方針、ケアに対する価値観というものがあると思っています。
法的に正しいというだけでは、選択として十分ではないと考えています。その事業所のケアの方針と整合しているかどうか。そこまで確かめたうえで方針を検討することを、大切にしていきたいと思っています。
――顧問先には、実際にどのような対応をされているのでしょうか。
ご相談の内容は、日常のものから具体的な紛争に及ぶものまで幅があります。日常であれば、利用者との間で生じた問題への対応、職員への指示や教育の進め方、問題のある職員への指導、契約書や重要事項説明書、運営規程のレビュー。紛争やトラブルとしては、使用者側に立った労働審判の対応、行政による実地指導の準備と対応、報酬の過誤請求が判明した際の返還の問題、厚生局や国保連との折衝。さらに事業の節目では、事業譲渡や、株主総会の運営を含む、会社法上の手続を用いた支配関係の整理も担っています。
――最後に、事業者の皆様へメッセージをお願いいたします。
お伝えしたいことは、早い段階でご相談いただきたい、という一点に尽きます。
弁護士への相談には相応の費用を要しますから、躊躇される方もおられるでしょう。しかし、訴訟や労働審判に至った場合の費用と、そこに投じざるをえない時間と人員を勘案すれば、紛争として表面化する前にご相談いただくほうが、要する総額はむしろ小さく収まります。
訴訟や労働審判に至った案件も手がけています。ただ、私が重きを置いているのは、その前の段階です。表面化する前に収めることこそ、事業者にとって最も利益にかなうと考えています。そしてそれは、本来担うべきケアに専心できる環境を整えることでもあります。
ケアを担う皆様の仕事は、社会にとって価値のあるものだと考えています。その仕事にご自身の人生の時間を投じておられる方々を、法的な領域から支えてまいります。気にかかることがございましたら、遠慮なくご連絡ください。
経営者や管理者の方には、それぞれケアに対する考えと理念があります。会社である以上、経営方針が存在するのは当然ですが、保健医療福祉の分野では、それに加えてケアの方針、ケアに対する価値観というものがあると思っています。
法的に正しいというだけでは、選択として十分ではないと考えています。その事業所のケアの方針と整合しているかどうか。そこまで確かめたうえで方針を検討することを、大切にしていきたいと思っています。
――顧問先には、実際にどのような対応をされているのでしょうか。
ご相談の内容は、日常のものから具体的な紛争に及ぶものまで幅があります。日常であれば、利用者との間で生じた問題への対応、職員への指示や教育の進め方、問題のある職員への指導、契約書や重要事項説明書、運営規程のレビュー。紛争やトラブルとしては、使用者側に立った労働審判の対応、行政による実地指導の準備と対応、報酬の過誤請求が判明した際の返還の問題、厚生局や国保連との折衝。さらに事業の節目では、事業譲渡や、株主総会の運営を含む、会社法上の手続を用いた支配関係の整理も担っています。
――最後に、事業者の皆様へメッセージをお願いいたします。
お伝えしたいことは、早い段階でご相談いただきたい、という一点に尽きます。
弁護士への相談には相応の費用を要しますから、躊躇される方もおられるでしょう。しかし、訴訟や労働審判に至った場合の費用と、そこに投じざるをえない時間と人員を勘案すれば、紛争として表面化する前にご相談いただくほうが、要する総額はむしろ小さく収まります。
訴訟や労働審判に至った案件も手がけています。ただ、私が重きを置いているのは、その前の段階です。表面化する前に収めることこそ、事業者にとって最も利益にかなうと考えています。そしてそれは、本来担うべきケアに専心できる環境を整えることでもあります。
ケアを担う皆様の仕事は、社会にとって価値のあるものだと考えています。その仕事にご自身の人生の時間を投じておられる方々を、法的な領域から支えてまいります。気にかかることがございましたら、遠慮なくご連絡ください。