無期転換阻止のための不利益変更?(定年関連)

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こんにちは。 大学で非常勤講師をしている者です。 先日、非常勤講師労働条件通知 兼 雇用契約書がメールの添付ファイルで送られてきました。 それには、 「契約更新の上限の無し(ただし年齢は契約年度の4月1日現在において満69歳以下であることとする)」 と書かれている欄がありますが、別の欄には、 「無期労働契約転換時の本契約からの労働条件変更点」として、「規程に則り、満65歳を定年年齢とする。退職日は、定年年齢に達した当該年度末日とする。」 とあります。 これは無期転換を阻止するための不利益変更ではないでしょうか。無期転換したらなぜ定年退職時の年齢が下がるのか合理的理由がありません。「規定に則り」とありますが、「規定」が何なのかに関する説明がありません。 *蛇足ながら、国から多額の助成金をもらっている大学です。こういう大学ほど裏で脱法行為をしているケースが多いです。天下りと関係しているのかもしれません。

ponpoko さん (大学の非常勤講師、雇用されている、被害者)

追記

(誤)「契約更新の上限の無し」 (正)「契約更新の上限無し」

弁護士からの回答タイムライン

  • 「無期労働契約転換時の本契約からの労働条件変更点」という箇所が読解できません。 無期転換をしたときに新たに結んだ契約を変更する、ということなのでしょうか? だとすると、労働契約を一方的に労働者の不利益に変更することは出来ないとして主張していくことは考えられますね。
    役に立った 1
  • ponpoko
    ponpokoさん
    早速のご回答ありがとうございます!大変心強いです。 「無期労働契約転換時の本契約からの労働条件変更点」という箇所については「無期転換をしたときに新たに結んだ契約を変更する」ということなのだと思います。 そうなるとやはり労働者に対する不利益変更である可能性が出てくるということなのですよね。 大変参考になりました。改めてお礼申し上げます。

この投稿は、2025年3月16日時点の情報です。
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