業務委託スタッフによる顧客引き抜きリスクと対策についての相談

個人向けのサブスク型サービス業を経営しております。
成果報酬型の業務委託契約を結んでいるスタッフがいるのですが、そのスタッフから契約終了したい連絡がありました。
明言はしていませんが、顧客の引き抜きに関する質問があり不安があります。
業務委託契約書には、①競業避止義務として書面の同意がない限り契約終了後も2年間契約事業所があるエリアで同種もしくは類似事業の経営やコンサルティングなど対価を頂く事ををしてはいけないこと、②特約事項として顧客にサービス業務、仲介、営業、別法人への誘導をしてはいけないこと、を記載しております。

違約金は1件につき50万円としています。(業界で一人当たりの生涯売上が50万円と言われいる為)

質問①万が一引き抜きがあった場合業務委託契約書に記載している違約金の支払いは有効になりますでしょうか?
質問②契約終了まで1ヵ月あるのですが、引き抜きを防ぐための施作はありますでしょうか?

また毎月の売上が30万円を超える顧客がいて年間360万ほどの見込みがあり、その顧客が引き抜かれた場合、違約金のみでは損失が大きくなってしまします。
質問③その場合違約金以外で損害賠償請求などは可能でしょうか?

上記3点、ご教授頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

①契約期間中に、委託を受けた業務に関連して得た情報を基に同業他社はえの斡旋をしたのであれば、損害賠償額の予定として有効であり、50万円を請求できる可能性が高いでしょう。他方、契約期間後の競業避止等に関しては、当該条項が無効であるとして、請求できない可能性が高いように考えられます。

②自社サービスの質で対応すべきでしょう。また、委託終了後顧客情報などをきちんと回収・削除できるようにしておく必要はあるでしょう。

③記載内容からすると、損害賠償額の予定として規定しているように思われます。正確な回答は、当該条項含め契約書を確認したうえでとなりますが、損害賠償額の予定として規定しているのであれば、請求できないでしょう。

ご回答いただきありがとうございます。
①契約書に契約後2年間は有効と記載があった場合でも契約終了後だと請求が認められない可能性が高いのですね。
③も違約金が損害賠償額を見据えた金額だと請求できないのですね。

非常に勉強になりました。詳細ご回答いただきありがとうございます。