外注の急な契約解除後の支払い義務と損害賠償請求の可否
個人事業主を外注として使っていました。
1日20000円の出面清算です。
契約書はありません。
先日、急に辞めたいと言われ
即日契約解除をする流れになりました。
この場合でも、請求書が来たら支払いしなければいけませんか?
外注が来なくなったことで次の仕事に支障が出た場合、損害賠償請求ができますか?
使い方がいまいちわかってないので追記の方にも書きます。
↓
即日解除になる際、
金は払わない、この後の現場の金は請求させてもらう というこちらの発言に対し
ハイ と返事をしていた記憶がありますが
それは関係ありませんか?
委任契約ですので、
解除に問題は有りません。
報酬に関しては、支払義務があります。
損害賠償に関しては、日雇いのような形式で、また、期限の定めをしていたわけでもないことからすれば、認められないと考えられます。
(有期契約にしたり、雇用にしなかったことによってご自身側が利益を得ているわけですから)
即日解除になる際、
金は払わない、この後の現場の金は請求させてもらう というこちらの発言に対し
ハイ と返事をしていた記憶がありますが
それは関係ありませんか?