業務委託報酬、損害賠償請求について

ご相談させてください。

私は美容師をしており、勤務形態は業務委託です。
会社から勤務日数や時間指定は特にありません。

この度3月末で退職をすることになったのですが、契約書に契約期間及び更新は捺印日より6ヶ月とする。その後6ヶ月毎に自動更新とあります。
契約月は11月で、あと残り2ヶ月ある状態で退職となるのですが
この際損害賠償請求、それに伴い2ヶ月分の報酬で相殺という可能性はありますか?
(会社には確認の連絡済、現状応答無し)
2ヶ月分は辛いものがあるので、その後のやるべき対応等もお教えいただけると幸いです。

報酬振込日は翌月25日ですので、今月と来月に受け取るはずの報酬が残っております。

契約書には更新についての記載はありますが、解除についてや損害賠償については何も記載がありません。

実質的に雇用契約といえるのであれば、途中でやめることは可能ですし、基本的に損害賠償を受けることはありません。

しかし、実態も契約期間が定められている業務委託であって、中途解約ができるとなっていない場合には、雇用契約でない限り中途解約はできないのが原則です。
その場合、損害賠償請求を受ける可能性は否定できません。
そこでいう損害賠償について契約書に定めがないのであれば、請求する側が、損害の内容を証明する必要があります。

ご回答ありがとうございます。

雇用契約では無い場合中途解約できないのですね。
手前味噌ですが色々調べていく中で、雇用契約にならない/見えないようにしているのが垣間見えており
損害賠償に不安を覚えております。