返金する必要がありますか

カイロプラクティック院経営しております。先日回数券購入されたお客様から3日後全額返金依頼を受けました。
支払い方法の変更は可能ですが、返金する義務はないとお伝えしました。
直接来店され購入された回数券の返金はしないつもりですが。ご教授お願い致します。

特商法に定める特定継続的役務提供取引に該当する場合は、法律の規制により返金に応じる必要が出てきます。
類似相談が寄せられていますので、下記の「東京くらしWEB」の解説もご参照ください。
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kinkyu/181102.html

なお、特商法に定める特定継続的役務提供取引の該当性は、
回数券で受けられるサービスの内容が「いわゆるエステティック」にあたるか(人の皮膚を清潔・美化、あるいは体型補正、痩身のための施術などを指す)という点、
そして、回数券により受けられるサービス提供期間が1月を超え、金額も5万円を超えるものかどうかで判断されます。
これについては、下記の「消費者庁取引対策課」の解説ページをご覧ください。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/

お早いご返信をありがとうございました。