景表法における「FINALセール」の適法性について

景表法に関する質問です。
たとえば50%オフの「FINALセール」という名称でセールを実施して、翌週もっとオフ率の大きいセールを実施した場合には、景表法違反なりますでしょうか?
その商品はもう二度と値下げされないという場合のみ、「ファイナル」と謳うことが許されるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

文脈次第ではありますが、通常「FINAL」という語を見た人は「最終」という意味に理解します。よって、「翌週もっとオフ率の大きいセールを実施」するような場合には「FINALセール」は使用することには景表法上のリスクがあります。
また、「その商品はもう二度と値下げされない」場合であっても、今後も販売が継続される予定なら、「FINALセール」という表現はやはり誤認を招きます。なぜなら「セール」には日本語では「値下げ」のほかに「販売」という意味も持ち、そうすると、「FINALセール」は、「最終販売」という意味にも解釈できるからです。つまり、その製品の最後の販売であるという意味に取られる可能性が無視できません。
ですから、今後も販売が継続される予定なら、「FINALセール」をそのまま使用することは同様にリスクがあります(注釈などをつけて誤認を招かない方法なら考えられます)。

ご回答ありがとうございます!
たいへん参考になりました。