フリーランスの源泉徴収税について

1月からWebシステム開発を行うフリーランスとして働いております。
クライアントからの支払いは、源泉徴収税が差し引かれた金額が支払われておりますが、国税局に問い合わせたところ源泉徴収税の対象とならないと言われました。

・今年の一月分から遡って源泉徴収税分の報酬をクライアントに支払っていただくことは可能でしょうか?

・国税局と会社で介錯が違う場合があるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

おそらく、国税庁は以下のサイトにあるような見解に基づいて回答したものと思われます。

フリーランスとのことなので、法人ではなく、個人として報酬の支払いを受けているものと思われまず、Webシステム開発の業務委託に対する報酬は、国税庁サイトの源泉徴収が必要な報酬•料金等には該当しないように思われます。

クライアントに国税庁の回答内容を伝え、源泉徴収の対象外であることをクライアントおの間で確認し、徴収する必要のなかった源泉徴収分の支払を求めてみてはいかがでしょうか。

【参考】No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(国税庁サイト)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm