顧問税理士からの即時解除、支払い済み顧問料の返金可否は?

フリーランスですが、顧問税理士と契約をしております。
12月で顧問解除を予定しており、解除合意書も結んでおりましたが、先日税理士側より「信頼関係の喪失」という理由で即時解除を求められました。
応じようと思っておりますが、10月の顧問料の支払いまで済んでいいるものの監査は7月までしか終わっておりません(こちらが遅れているため。ただし即時解約の理由ではありません)

この場合、8月9月10月の支払い済み顧問料は返金していただけるものでしょうか?
ちなみに、契約書には返金の有無についての記載はありません。
また、解除合意書には「遅滞なく」という文言はありますが遅滞した場合についての記載はありません。

私としては返金いただきたいのですが、請求できるものか分からず、アドバイスいただければありがたいです。

顧問としての継続的な業務の性格から、依頼事案に対する報酬とは違うので、返金の義務は
ないと考えます。
なお、相手が返金に応じるならば、それは差し支えありません。