マッサージ店との契約解除と損害賠償の妥当性について

マッサージ店と業務委託契約書をかわし契約しました。
しばらく体調不良のためお休みしていたら契約の継続ができないと言われ契約解除になりました。
体調不良でお休みの期間中、1人お客様を断ったためマッサージ店から損害賠償が発生すると言われました。
損害賠償が発生するのならその際に言って欲しかったのと、業務委託契約書には本契約に違反することによって生じた損害については、違反した当事者が賠償責任を負うものとしますと書いてあり、損害賠償の範囲など明記しておらず不透明です。
この場合、損害賠償を支払わなければならないのでしょうか?

また、損害賠償を支払う場合、違反行為があった月の前月の委託料(消費税込)の20%を上限として、その損害を賠償しなければならないと民法にありますが、こちらとしては委託料の40%ほどを請求されています。
これは交渉の余地はありますでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

体調不良で欠勤していたのですから、断った客の損害を、あなたが負担する義務は
ないですね。
断るのは当たり前です。
また、民法に指摘の規定はないですね。