業務委託契約での違約金や損害賠償請求の対応方法について

業務委託契約で配達の委託契約を結びました
ですが体調不良で出勤できず シフト通りに出勤できませんでした。
契約破棄を求めたら60日以内なので違約金の対象になると言われました。
確かに業務委託契約書には金額は記載されていませんがそのような事が記載されています。

労務不能の診断書などを提出したら免除になったりする可能性はありますか?

今回は違約金の請求ではなく損害賠償請求で書類が来ています。
支払いをしないと民事訴状などに発展する場合はありますか?

業務委託契約の内容や実情によります。
契約書上、60日以内の解約が違約金が発生するとなっていても、
例外的に適用が制限されるというような構成を取る余地もあるかもしれません。
一度、契約書の現物ないしコピーをもたれて法律相談に行かれてください。