誹謗中傷の開示請求に伴う費用負担の実情とは?

誹謗中傷について開示請求を行なった場合の費用負担について質問です。

相談をした弁護士の先生に、「開示にかかる弁護士費用は、相手方に請求できません。
訴訟費用は請求出来ます。が、判決額の一割になります。」と言われてしまいました。
検索をすると昨今は開示にかかる弁護士費用も相手方に請求できるとも書かれているのですが…どちらのパターンが多いのでしょうか。
よろしくお願いします。

開示に要する弁護士費用(開示費用)についても請求することが一般的であり,少なくともここ3~4年の判決では,開示費用を損害として全く認めないとする裁判例はほぼないと思います。
ただ,近年の裁判例では開示費用全額を損害として認容した判決もそれなりに増えているものの,やはり開示費用全額を損害として認めない事案も根強く,3~5割といった割合負担としたり,あるいは(開示請求と損害賠償請求の代理人が同じ場合は)損害賠償請求で認められる弁護士費用相当額(ご質問に記載されている認容額の1割)に一定額を上乗せしたりといった計算をする判決もあります。さらにいえば,和解においては開示費用については譲歩しないと和解できないことが多いです。
そのため,トータルで費用持ち出しになる事案は少なくないというのが実情です(よく,ネットで「発信者情報開示請求をして慰謝料で儲ける」などという妄言が見られますが,そんなことはありません)。