金銭がかかる取引について

2点セットのものを必ずご購入いただくということで取引開始したのですが、
そのうちの1点がこちら都合でお譲りできなくなり、(値段もその1点分の値段のみ頂いてます)
後日その1点の商品がお譲りできるようになった為ご連絡したところ、
2点セットで買うとは言っていないと言い張られており困っております
(2点セットで買うと言っている証拠等はあります)
この場合契約違反等に値するのでしょうか?
こちらのミスでお譲りできなくなった為泣き寝入りするしかないのでしょうか?

2点セットで買うと言っている証拠等というのがいつの時点でのものなのか分かりませんが、1点しか提供できなくなり、それを相手が受け入れた時点で、2点セットという話は白紙になっているかと思います。