福岡県の福岡市中央区で法律相談できる弁護士が106名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、薬院駅、天神駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に尾畠・山室法律事務所の尾畠 弘典弁護士や福岡弁護士法律事務所の成瀨 潤弁護士、法律事務所オネストの田中 祥太郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。福岡市中央区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる福岡市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
通常、消費者金融との間には、「基本契約」と呼ばれるものがあり、その基本契約に基づいて、借りたり、返したりを繰り返すようになっています。 弁護士を通じて、任意整理をした場合、支払いを停止する通知を送りますから、その時点で、解約という明示的な手続を取らなくても、その基本契約に基づく借入れはできなくなっているのが通常です。 したがって、任意整理で和解した金額を全額返済すれば、基本的には、それ以上の対応は必要ありません。
この質問の別回答も見る発信者情報開示請求だけのお話でしょうか? 情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示請求については、時効という概念はありません。 プロバイダが発信者情報を保有していれば、昔の行為(投稿)でも要件をみたせば開示されますし、ログがない状態であれば、開示されないだけです。 プロバイダにする仮処分で発信者の情報がでてこないものであればログ(発信者情報)の保存の仮処分でしょうが、これをしている場合でも、発信者の被害者に対する損害賠償請求権の消滅時効の完成猶予にはならないというのが一般的です。 しかし、損害賠償請求権の消滅時効は被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間又は不法行為の時から二十年間(民法724条)となっており、ネットの投稿被害の場合、発信者情報開示請求によって初めて加害者が明らかになるのが通常ですから、開示されるまでは加害者が不明なので、加害者に対する損害賠償請求の消滅時効の完成は、不法行為の時から二十年間と考えられます。 加害者に対する賠償請求を考えられている場合は、早急に対応されることをおすすめします。
この質問の別回答も見る相手方が請求をしてくるという場合には相手方から何らかの連絡があると思います。 その段階でご自身が加入されている任意保険会社に連絡すれば対応等アドバイスしてくれると思います。 基本的には修理費やその際の代車費用が主たる損害ではないかと思います。
この質問の詳細を見る同種の事件が全国で多発しています。 具体的な事情が分かりませんので絶対大丈夫とは言えませんが、弁護士が入って交渉すればほとんどのケースで請求が止まり支払わずにすんでいます。 費用はかかりますがお近くの弁護士に相談されたほうがいいと思います。
この質問の詳細を見るご質問の内容から、奥様が現在のサロンを退職した上での出店という話だとお見受けします。 退職後の競業の禁止(出店の禁止)は、職業選択の自由(憲法22条1項)を制約するため、限定的な場合のみ禁止の合意が有効と判断されます。 ご質問の情報を見るかぎり、 1) 出店禁止(競業避止)の期間も決められていない 2) 代償措置(出店禁止の対価の支給など)もない 3) 雇用契約時の合意にすぎず、退職時にあたらめての合意はなされていない などの事情では、そもそも競業禁止(出店禁止)の合意自体が有効と認められない可能性が高いと思います。 また、奥様自身が事業主になるのでなく、質問者の方に雇用されるというのであれば、その点で戦う余地も十分にあります。 そのため、諦めてしまわれる前に、当該契約書を弁護士に見せたうえで相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る>母の相続の際に、すでに終わっている過去の父の相続まで遡り「あの時多くもらったんだから…」等といった主張は通るのでしょうか? → 法的には、そのような主張は通りません。 お聞きする限り話し合いで解決は難しいと思われます。 お母さまの相続の件を終局的に解決するには、調停などの裁判所を介した手続が必要だと思われます。 関係資料を持ってお近くの弁護士にご相談され、解決までの見通しなどについてアドバイスを受けることを強くお勧めいたします。
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