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たなか りょういち
田中 亮一弁護士
田中亮一法律事務所
赤坂駅
福岡県福岡市中央区大名2-2-50 大名DTビル6階
対応体制
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  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

電話相談、初回面談相談は原則として無料です。午後6時以降もお電話・面談対応が可能な場合がございます。

相続・遺言の事例紹介 | 田中 亮一弁護士 田中亮一法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
遺言と異なる遺産分割協議ができた事例

依頼者:40代 男性

【相談前】
ご依頼人のお母様が遺言を遺して亡くなりました。
遺産の大部分は兄に相続させることになっていましたが、その当時は、ご依頼人に不満はありませんでした。

ところが、その兄がまだ遺産分割協議が整う前にお亡くなりになってしまったのです。
遺言と法律に従えば、遺産の大部分は未成年の姪が相続することになります。しかし、ご依頼人の兄はすでに離婚しており、相続財産は実質的には姪の親権者である元妻が管理することになってしまいます。
ご依頼人とすれば、すでに兄と離婚している元妻が母親の相続財産を管理することに納得がいかず、何とかならないかとご相談に来られました。

【相談後】
お話をお伺いすると、ご依頼人のお気持ちはよく理解できました。
そして、遺言があっても、相続人の全員が合意すれば、原則として、遺言と異なる内容の遺産分割協議は可能です。

しかしながら、相続人全員が合意することは決して容易ではありません。
私は、そのことをご依頼人に十分説明して、兄の元妻に対し、ご依頼人の気持ち、立場を丁寧に説明した文書を送付しました。
その後、お電話や直接の面談等を重ねた結果、相続財産をほぼ等分で分ける内容の遺産分割協議が整うことになりました。

【先生のコメント】
法律上の権利がない場合、ご依頼人の「想い」を実現するのは難しいことが多いのですが、ご依頼人の気持ちを丁寧に説明し、相手方に理解してもらうことで、ご依頼人の「想い」を実現できた事案だったと思います。
取扱事例2
  • 遺留分侵害額請求・放棄
遺留分減殺がスムーズに実現できた事例

依頼者:40代 男性

【相談前】
ご依頼人のお父様が公正証書遺言を遺して亡くなりました。
ご依頼人も一部の財産を相続できる内容でしたが、遺産の大部分は別の相続人に相続させることになっており、ご依頼人は不満を持っていました。
また、遺言執行者から示された遺産である預金の金額は、ご依頼人が認識している金額を大きく下回るものでした。
したがって、ご依頼人は、遺産の大部分を相続した相続人に何か言えないかとご相談に来られました。



【相談後】
私は、ご相談を受けてすぐに遺留分減殺請求ができないかを検討しました。
そして、不動産の評価を調べたところ、固定資産税評価額や相続税評価額を前提とすれば、ご依頼人には請求できる遺留分はありませんでした。

ところが、時価を調査したところ、その不動産の時価は固定資産税評価額や相続税評価額を大きく上回ることが分かりました。

また、お父様の預金通帳の入出金履歴を調査したところ、お亡くなりになる数年前に高額の出金記録があることが分かりました。
そこで、遺産の大部分を相続した相続人に対し、これらを指摘した内容証明郵便を送付したところ、私宛に連絡があり、約1か月後に依頼者の希望どおりの合意書を取り交わすことができました。


【先生のコメント】
本件は、依頼者ができるだけ早期に解決をしてほしいと希望していました。
もしかすると、裁判を起こせば、もっと大きな金額を取得することができたかもしれません。

しかし、依頼者が早期解決を希望するのであれば、それに沿った解決を目指します。
相手方に対して、送付する書面を作成するときも、当方の指摘できる主張を記載しつつ、相手方が、円満かつ早期に解決したいと思うような書面にするよう工夫します。

もちろん、相手方のあることですから、どのような事案でも早期に解決できるわけではありませんが、本件は、ご依頼人の希望を叶えるべく、解決案を工夫した成果が出た事案だったと思います。
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