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せとやま たいが
瀬戸山 大雅弁護士
弁護士法人本江法律事務所
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労働・雇用の事例紹介 | 瀬戸山 大雅弁護士 弁護士法人本江法律事務所

取扱事例1
  • 不当解雇
【企業側】【労働審判】不当解雇を理由とする600万円の損害賠償請求を受け、100万円での和解にて決着した事例

依頼者:株式会社

【相談前】
企業が素行及び業務成績が悪いことを理由に懲戒解雇した労働者から、不当解雇を理由として未払賃金及び慰謝料損害賠償請求がなされました。
素行及び業務成績は確かに悪かったものの、それほど決定的なものはなく、法的に突然の懲戒解雇が有効であるものと認められ難い事実関係でした。
解雇の手続的にも適切なステップを踏んでいなかったことから、その点でも解雇無効とされる可能性が高い状況でした。

【相談後】
相手方から労働審判が提起され、600万円の請求を受け、審判のなかで争うこととなりました。
依頼企業とともに労働者の素行及び業務成績が悪かったことに関する証拠を収集し、懲戒解雇の正当性について立証を行いました。
また、相手方が請求してきている賃金のベースの算定についても争い、仮に請求が認められるとしても適正な金額とすべきである旨主張を行いました。
そのうえで、相手方に対して和解を持ち掛け、大幅に減額した100万円の支払いにて決着することができました。

【ポイント】
不当解雇の事案においては、労働法の規律により解雇の有効性を立証することは困難な場面も多く、かつ、紛争が長引けば長引くほどバックペイによって支払金額がどんどん増加して行ってしまいます。
そのため、単に解雇の有効性を主張すれば良いというものではなく、その主張によりイニシアティブを持って落としどころを作ったうえで、依頼者様に有利な決着を図る必要があります。
また、解雇前にどれだけ適切な手続きを踏み、必要な資料を用意できたかで大きく決着が変わってくるため、解雇前である場合には、事前のご相談が非常に重要です。
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