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いしまる みきひさ
石丸 樹久弁護士
大本総合法律事務所
大手町駅
東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング20階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
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  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

休日、夜間は事前予約いただけましたら対応させていただきます。分割払い・後払いにつきましては、案件内容次第で柔軟に対応いたしますので、ご相談ください。

インターネットの事例紹介 | 石丸 樹久弁護士 大本総合法律事務所

取扱事例1
  • 名誉毀損
伏字で開示請求が認められた事案
【相談前】
依頼者様は、居酒屋を個人経営されていたところ、インターネット上の地域掲示板に、当該居酒屋が、補助金を不正受給しているといった投稿がなされました。不正受給をしているという投稿内容は事実無根のものであるため、投稿者を特定したいとのご相談をいただきました。
【相談後】
当該投稿では、当該居酒屋の名称が一部伏字となっており、投稿内容が、依頼者様の経営店舗についての投稿であるといえるか否かが問題となりました。
そこで、訴訟では、依頼者様に、居酒屋がある地域の組合名簿をご準備していただき、当該地域には、投稿内容にあるような伏字の居酒屋は、依頼者様が経営されている居酒屋しか存在しない、ということを主張しました。
【結果】
裁判所も、当該投稿が、依頼者様の経営店舗についての投稿であり、依頼者様の名誉権を侵害していると認め、開示請求の認容判決を得て、投稿者を特定することが出来ました。
【コメント】
違法な投稿について、その投稿内容が、現実世界に実在する自分のことであると結びつけることができる場合には、書かれた名称が、伏字やイニシャル、あだ名、源氏名、ハンドルネーム等であっても、開示請求が認められます。
そして、その結びつきを認めてもらうためには、①当該記載が、自身のことであると読むことができる事情、②自分以外に、当該記載の対象となる人物がいないこと、の2点を主張立証することが基本的には重要です。
自身の氏名が全て出ていないという場合であっても、書かれ方によっては、開示請求が認められることは、少なくありません。泣き寝入りせずに、一度ご相談ください。
取扱事例2
  • 発信者情報開示
本名の一部が記載され、開示請求が認められた事案
【相談前】
依頼者様は、芸名を用いて勤務されていたところ、インターネット上の掲示板に、依頼者様の本名、居住地域、家族構成が記載された投稿がなされました。個人情報が記載されてしまい、非常に不快であるため、投稿者を特定したいとのご相談をいただきました。
【相談後】
当該投稿では、本名のうち、一部の漢字が間違っていましたが、本名と同様に読むことができたため、投稿内容が依頼者様のプライバシー権を侵害しているといえるか否かが問題となりました。
そこで、訴訟では、漢字が間違っていても本名と同様に読むことができる以上、本名が平仮名等で開示された場合と同じく、氏名という個人情報が公開されたことに変わりはない、ということを主張しました。
【結果】
裁判所も、当該投稿は、依頼者様の個人情報を記載したものとして、プライバシー権を侵害すると認め、開示請求の認容判決を得て、投稿者を特定することが出来ました。
【コメント】
芸名や源氏名を用いて活動されている方は、自身の氏名を隠したいと考えていることが推認されますので、本名の漢字や仮名が公開された場合はもちろん、本件のように公開された本名の漢字が間違っていた場合や、本名のうち下の名前のみ等が公開されてしまった場合でも、公開されたくない個人情報が公開されてしまったとして、プライバシー権侵害が認められる場合があります。
何が「個人情報」に含まれるかや、どのような場合にプライバシー権侵害となるのかについては、ご自身で判断されることが難しいことが多いかと存じます。ご自身の情報が公開されてしまった場合には、まずはご相談ください。
取扱事例3
  • 発信者情報開示
掲示板内で既に記載されたことでもプライバシー権侵害として開示請求が認められた事案
【相談前】
依頼者様は、芸名を用いて芸能活動を行っておりましたが、同時に、性風俗店において源氏名を用いて勤務もされていました。そして、インターネット上の掲示板に、依頼者様(芸名)が、性風俗店にて勤務している旨の多量の投稿が、複数の人物によりなされました。自身が性風俗店で勤務していることが公表され、芸能活動にも支障が出ているため、それらの投稿者を出来る限り多く特定したいとのご相談をいただきました。
【相談後】
プライバシー権侵害が認められる条件の一つに、公開されてしまった情報がこれまで公開されていなかったこと、があります。
本件では、複数の人物によって、依頼者様が風俗店で勤務している旨の投稿がなされましたが、最初にその旨の投稿がなされてしまったことで、依頼者様が風俗店で勤務しているという情報は、既に当該掲示板内で公開されてしまったため、その後になされた投稿によっても、プライバシー権侵害は認められるか否かが問題となりました。
そこで、訴訟では、後になされた投稿には、風俗店勤務に関するより詳しい情報が記載されていることや、後になされた投稿が前になされた投稿から、時間的にも投稿番号的にも離れているため、前の投稿を読まずに、後の投稿のみを読んで、風俗店勤務に関する情報を認識する閲覧者も多数存在すると考えられること等を主張しました。
【結果】
裁判所も、最初になされた投稿はもちろん、その後になされた投稿についても、多くの投稿がプライバシー権を侵害すると認め、開示請求の認容判決を得て、各投稿者を特定することが出来ました。
【コメント】
インターネット上の掲示板では、一人によってのみ誹謗中傷の投稿がなされる場合は少なく、多くの場合には、複数の人物によって、多数の誹謗中傷投稿がなされます。
また、誰が投稿者であるか知りたいという観点の他、慰謝料や調査費用の回収可能性という観点からも、多くの人物の発信者情報の開示に成功したほうが、依頼者様が満足できる解決に至る可能性が高まります。
ご自身に対する誹謗中傷の投稿が複数なされてしまった場合には、どの投稿が、特定の見込みが高いか等、豊富な経験を基に、アドバイスをさせていただければと存じますので、お気軽にご相談ください。
取扱事例4
  • 風評被害・営業妨害
口コミサイトの投稿の削除が認められた事案
【相談前】
依頼者様は、学習塾を法人経営されていたところ、インターネット上の、学習塾に関する口コミサイトに、当該学習塾の授業内容や、塾生による騒音、自転車の駐輪状況等について、ネガティブな評価が複数投稿されておりました。それらの投稿により、依頼者様が経営されている学習塾の入会等に支障が生じる可能性があるため、それらの口コミを削除したいとのご相談をいただきました。
【相談後】
口コミは、投稿者の主観による評価が多く、名誉権の侵害にあたりにくい傾向があります。そのため、当該評価がおかしいという争い方ではなく、当該評価の前提となっている事実関係が誤っている、という点を争うほうが有益であることが多いです。
本件では、ネガティブな評価がなされていた授業内容や、駐輪状況等の事実関係に、一部誤りがあったため、サイト側に対し、当該事実関係に誤りがあることを理由に、依頼者様が経営する法人の名誉権を侵害すると主張しました。
【結果】
サイト側の弁護士と粘り強く協議を重ね、多くの口コミが、削除されました。
【コメント】
口コミの削除は難しい場合が多く、何を権利侵害の理由とするか、法律的にしっかり検討することが重要です。また、当該口コミの内容が古いものである場合等は、口コミとしての情報価値がない、という理由で削除請求をしたほうが奏功することもあります。
口コミは過大に誇張してなされることも多く、放置しておくと、悪評が広まり、取り返しのつかない事態に陥ってしまうおそれがあります。
納得できない内容の口コミがなされてしまった場合には、すぐにご相談ください。
取扱事例5
  • 誹謗中傷
多量の削除請求が認められた事案
【相談前】
依頼者様の元交際相手の女性が、インターネット上の掲示板に、依頼者様についての、200件を超える誹謗中傷の投稿を行ってしまいました。そこで、元交際相手の女性からは、当該投稿を行ったことを反省していることから、当該投稿を削除したいとのご相談をいただきました。
投稿者が自身の投稿について、削除請求を行うことは、法的には困難であり、あくまでも削除請求権を有するのは、書き込まれた被害者ですので、当該女性には、本件について、依頼者様に説明していただき、依頼者様から、改めてご相談をいただきました。
【相談後】
当該投稿は、全て同じような内容でありましたが、その中には、依頼者様についての投稿であるかが必ずしも明らかでないものや、複数の投稿を併せて読むことで初めて意味が理解できるもの等があり、その一つだけを取り出すと、違法性があるとは言い難いものも含まれていました。
そこで、サイト管理者に対し、当該投稿は全て同一人物による投稿であり、投稿内容にも顕著な共通点があること等を理由に挙げ、当該投稿全体を見て違法性判断をし、当該投稿全てを削除すべきであると主張しました。
【結果】
サイト管理者により、当該投稿全てが削除されました。
【コメント】
裁判上での削除請求においては認められるか明らかでない理由でも、裁判外での任意の削除請求においては、サイト管理者に考慮され、投稿が削除される場合があります。
そのため、削除請求は、投稿内容のみならず、どのサイトに書き込まれたかという点も重要であります。
自身に対する誹謗中傷の投稿が多数なされてしまった場合には、どのように削除請求を行うことが効果的であるか、ご説明させていただきますので、是非ご相談ください。
取扱事例6
  • 訴訟・損害賠償請求
100万円を超える示談が成立した事案
【相談前】
インターネット上の掲示板に、依頼者様についての誹謗中傷の投稿が行われたために、発信者情報の開示請求を行い、その結果、投稿者が判明しました。そこで、当該投稿者に対して、慰謝料等を請求したいとのご相談をいただきました。
【相談後】
当該投稿は複数なされており、内容も酷く、依頼者様を誹謗中傷するものでありましたため、依頼者様としては、慰謝料を出来るだけ高額で請求されたいとのことでした。また、投稿者を特定するまでに、弁護士費用等で、60万円程度かかっていたため、その費用も投稿者に請求すべく、まずは、示談金として、200万円請求し、その後示談交渉を重ねました。
【結果】
分割払いではありましたが、示談金150万円で、示談が成立しました。
【コメント】
インターネット上では、誹謗中傷の慰謝料は、10万~30万円程度と記載しているサイトも多く存在します。
もちろん、そのような額を認定した裁判例もありますが、投稿数や投稿内容によっては、より高額な慰謝料を認定した裁判例もあります。また、そのようなサイトでは、発信者情報開示請求でかかった費用について考慮していない記載も散見されます。
被害者が損をする結果とならないよう、より高額な示談の成立に至るために尽力させていただきます。
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