いしまる みきひさ
石丸 樹久弁護士
大本総合法律事務所
大手町駅
東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング20階
労働・雇用での強み | 石丸 樹久弁護士 大本総合法律事務所
【大手町駅直結】未払い残業代請求、不当解雇等はお任せください。「タイムカードは無いが残業代を請求したい」などのお悩みにも証拠収集からサポート!ご希望の解決へ導きます。【法テラス可】【初回面談無料】【ビデオ面談可】
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労働・雇用問題では、雇用されていることに負い目を感じ、労働者は泣き寝入りしがちです。
戦うにしても、十分な材料がなければなおさらでしょう。
私にご依頼いただければ、代理人として証拠が不十分な情況でも粘り強く対応し、問題解決を目指します。
たとえば、未払い賃金の請求では、タイムカードの客観証拠が強く求められます。
「労働時間を証明する証拠」と「正確な残業代の算定」が必要になるためです。
しかしながら、出退勤を記録しているものがない場合であっても、代替えとなる証拠を粘り強く検討し、解決の糸口を見つけて参ります。
過去には、相談者さまのSNSの投稿や交通系ICカードの使用履歴から、出退勤を立証いたしました。
私に依頼いただければ、未払い賃金の算定から、会社との交渉までサポートいたします。
交渉が難航する場合には労働審判なども行い、依頼者さまのご希望に沿えるよう尽力いたします。
◆労働・雇用問題の相談例
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「固定残業代以上は支払わないと言われた」
「タイムカードは無いが残業代を請求したい」
「懲戒処分に納得ができない」
「突然、解雇を言い渡された」
「コロナによる業績不振で解雇された」
◇未払い残業代請求
残業代が支払われず困っている方は、弁護士までご相談ください。
正しい残業代の算定には法的視点と根拠資料が必要です。
◇退職勧奨・不当解雇
企業のなかには、いきすぎた退職勧奨をする企業もあります。
そのような企業に対しては、法律に基づいて退職金請求を行い、退職の撤回を求めることが可能です。
ご相談いただければ、解雇の撤回や退職条件の交渉など法律・交渉の両面から全力でサポートいたします。
◆解決事例「休憩時間までも働かされた分の賃金請求を行った事案」
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【相談前】
依頼者さまは、勤務時間が、7:00~12:00、15:00~19:00と分かれており、それぞれに30分ずつの休憩が与えられるという条件で働かれていました。
しかしながら、実際には、12:00~15:00の間にも働くことを余儀なくされており、休憩も全体で1時間とれることがほとんどなかった、という状況でした。
このような労働状況に耐えられず退職された後、不当に働かされた分の賃金を請求したいとのご相談をいただきました。
【相談後】
会社に対し、12:00~15:00の間の分の賃金を請求しましたが、音沙汰がなかったため、訴訟提起を行いました。
12:00~15:00の間にも勤務していたことがタイムカードには記載されていなかったことから、訴訟では、当該時間帯に勤務していたことを何とか立証するため、依頼者様が日々記録していたメモや、「当該時間帯にも勤務していることが辛い」と知人に送信したメール等を用意し、裁判所に提出しました。
【結果】
裁判所も、大多数の勤務日について、12:00~15:00の間にも勤務していたことを認め、多額の認容判決を得ることが出来ました。
【コメント】
未払賃金を請求する場合は、タイムカード等が非常に重要ですが、不当な労働を強いる会社は、基本的にタイムカード等の管理もずさんです。
そして、未払賃金を請求するにあたり、重要な資料は会社にあることが多いですが、実際に、未払賃金を請求したいと相談されるときには、既に退職しており、有効な証拠がないということも少なくありません。
しかしながら、働いた時間の賃金がもらえることは当然でありますので、すぐに泣き寝入りする必要はありません。未払賃金を1円でも多く獲得するべく、一度ご相談ください。
◆解決事例「嫌がらせによる不当解雇を争った事案」
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【相談前】
依頼者様は、勤務先が地方の支店に限定されていたところ、当該支店を閉鎖するとの理由で、支店とは離れた東京本店への転勤命令がなされました。依頼者様が、当該転勤命令に応じられないと会社に伝えたところ、解雇されてしまいました。
このような解雇によって突然無職となってしまい、何か会社に請求できないかとのご相談をいただきました。
【相談後】
ひとまず会社に対し、解雇が無効であることと、解雇から現在までの未払賃金を請求しましたが、会社からは解雇は仕方がない有効なものであると反論されたため、訴訟提起を行いました。
訴訟では、勤務先が地方支店に限定されていたこと、当該支店を閉鎖する必要がなかったこと、解雇についての説明や、解雇の代替手段の検討が十分になされていなかったこと等を主な理由として、当該解雇は無効であると主張しました。
【結果】
裁判所から提案された、解雇を合意退職とし、さらに、会社が依頼者様に多額の解決金を支払うとの内容にて、無事和解に至りました。
【コメント】
解雇が有効か無効かは、非常に様々な事情を考慮して判断されます。そのため、証拠があるかないかも重要ですが、そもそも争うポイントを間違えてしまうと、なかなか厳しい判断がなされることが多いです。
また、解雇された会社に戻っても、その会社に居づらいと感じ、自主的に辞めることも想定されるため、復職しない代わりに解決金の支払いを受けるということで解決したほうが良い事案もあります。
解雇された理由に納得できないという場合には、ぜひご相談ください。
◆未払い賃金は受け取るべきものです
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「会社と揉めたくない」と、勤務先に自分の主張を伝えられずにいる方もいるでしょう。
しかし、未払い賃金は、従業員がもらえるべきものを受け取れていない状態です。
そのため、従業員が泣き寝入りする必要はないのです。
会社に直接言いにくいときこそ、弁護士である私を頼ってください。
依頼者さまの代理人として、未払い賃金の請求、勤務先との交渉を行います。
ご相談は労働者だけでなく、法人からも受け付けております。
従業員とのトラブル対応や就業規則などにも対応しておりますので、お悩みを抱えている企業の方もお問い合わせください。
労働・雇用分野での相談内容
問題・争点の種類
- セクハラ・パワハラ
- 不当な労働条件
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
- 内定取消
- 労災
- 長時間労働・過労死
- マタハラ・産休・育休
- 不当な退職勧奨
- 事故の使用者責任
- 労働・雇用契約違反
- 安全配慮義務違反
- 退職理由(自己都合・会社都合)
- 業務上過失・損害賠償
相談・依頼したい内容
- 未払い残業代請求
- 労災の損害賠償請求
- 未払い給与請求
- 労災保険申請
- 内部告発保護
- 退職代行
- 未払い退職金請求
- 不当解雇の慰謝料請求
あなたの特徴
- 公務員
- アルバイト・パート
- 派遣社員
- 正社員・契約社員
- 業務委託契約
- 経営者・会社側
- 個人事業主・フリーランス