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いしまる みきひさ

石丸 樹久弁護士

大本総合法律事務所

大手町駅

東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング20階

対応体制

  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可

注意補足

休日、夜間は事前予約いただけましたら対応させていただきます。分割払い・後払いにつきましては、案件内容次第で柔軟に対応いたしますので、ご相談ください。

労働・雇用

取扱事例1

  • 未払い残業代請求

休憩時間までも働かされた分の賃金請求を行った事案

【相談前】
依頼者様は、勤務時間が、7:00~12:00、15:00~19:00と分かれており、それぞれに30分ずつの休憩が与えられるという条件で働かれていました。しかしながら、実際には、12:00~15:00の間にも働くことを余儀なくされており、休憩も全体で1時間とれることがほとんどなかった、という状況でした。
このような労働状況に耐えられず退職された後、不当に働かされた分の賃金を請求したいとのご相談をいただきました。
【相談後】
会社に対し、12:00~15:00の間の分の賃金を請求しましたが、音沙汰がなかったため、訴訟提起を行いました。
12:00~15:00の間にも勤務していたことがタイムカードには記載されていなかったことから、訴訟では、当該時間帯に勤務していたことを何とか立証するため、依頼者様が日々記録していたメモや、「当該時間帯にも勤務していることが辛い」と知人に送信したメール等を用意し、裁判所に提出しました。
【結果】
裁判所も、大多数の勤務日について、12:00~
15:00の間にも勤務していたことを認め、多額の認容判決を得ることが出来ました。
【コメント】
未払賃金を請求する場合は、タイムカード等が非常に重要ですが、不当な労働を強いる会社は、基本的にタイムカード等の管理もずさんです。
そして、未払賃金を請求するにあたり、重要な資料は会社にあることが多いですが、実際に、未払賃金を請求したいと相談されるときには、既に退職しており、有効な証拠がないということも少なくありません。
しかしながら、働いた時間の賃金がもらえることは当然でありますので、すぐに泣き寝入りする必要はありません。未払賃金を1円でも多く獲得するべく、一度ご相談ください。

取扱事例2

  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否

嫌がらせによる不当解雇を争った事案

【相談前】
依頼者様は、勤務先が地方の支店に限定されていたところ、当該支店を閉鎖するとの理由で、支店とは離れた東京本店への転勤命令がなされました。依頼者様が、当該転勤命令に応じられないと会社に伝えたところ、解雇されてしまいました。
このような解雇によって突然無職となってしまい、何か会社に請求できないかとのご相談をいただきました。
【相談後】
ひとまず会社に対し、解雇が無効であることと、解雇から現在までの未払賃金を請求しましたが、会社からは解雇は仕方がない有効なものであると反論されたため、訴訟提起を行いました。
訴訟では、勤務先が地方支店に限定されていたこと、当該支店を閉鎖する必要がなかったこと、解雇についての説明や、解雇の代替手段の検討が十分になされていなかったこと等を主な理由として、当該解雇は無効であると主張しました。
【結果】
裁判所から提案された、解雇を合意退職とし、さらに、会社が依頼者様に多額の解決金を支払うとの内容にて、無事和解に至りました。
【コメント】
解雇が有効か無効かは、非常に様々な事情を考慮して判断されます。そのため、証拠があるかないかも重要ですが、そもそも争うポイントを間違えてしまうと、なかなか厳しい判断がなされることが多いです。
また、解雇された会社に戻っても、その会社に居づらいと感じ、自主的に辞めることも想定されるため、復職しない代わりに解決金の支払いを受けるということで解決したほうが良い事案もあります。
解雇された理由に納得できないという場合には、是非ご相談ください。
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