開示請求はいつでも訴えることは可能か 公開日時:2025年3月16日 20:18 更新日時:2025年3月17日 10:21 5年前にTik Tokで酷い誹謗中傷コメントを受けスクショで魚拓をとりそのまま放置してたのですが、今更になって相手を訴えることはできるのでしょうか? 電話番号とメールアドレスで登録されたものならいつでも開示請求が可能というのを聞いたことがあったので質問してみました。 よろしくお願いいたします。 匿名希望 さん () 発信者情報開示 誹謗中傷 被害者 弁護士からの回答タイムライン 泉 亮介弁護士 東京都 > 港区 インターネットに注力する弁護士 電話番号が登録されているのであれば、開示請求から相手の特定が可能な場合があるかと思われますので、弁護士を立てた上で手続きを取ることは可能でしょう。 役に立った 0 2025年3月16日 20:18 川添 圭弁護士 大阪府 > 大阪市北区 電話番号やメールアドレスはアカウントと紐付いているため、誹謗中傷を行った該当のアカウントが削除されておらず、かつ電話番号等が登録された状態であれば、今からでも発信者情報開示請求は可能でしょう。一方、既にアカウントが削除されている場合や電話番号等が登録されていない場合は難しいかもしれません。 役に立った 0 2025年3月17日 10:21 マイリストに入れる 0人がマイリストしています