合意書締結前に投稿削除の確認依頼は失礼か?

SNSでの数件の誹謗中傷加害者側です。相手方弁護士さんと合意書案のやり取りをしています。
誓約事項に、本合意書締結後投稿を削除する。とあります。投稿はすでに全て削除済みです。
そして誓約違反があった場合は当該投稿1件につき50万円の違約金が発生する、とあります。
こちらは投稿を全て削除しましたが、相手方が何でも、「コレも俺のことだろう。削除してない」と言って、違約金を請求してこないか心配です。
合意書に合意するにあたり、相手方弁護士さんに、全ての投稿を削除したことを伝え、未対応のものがあったらご指摘くださるようお願いするのは失礼でしょうか。
よろしくお願いします。

確認していただくこと自体はよいかと思われます。
もっとも、本件は、加害者側として慰謝料の支払いを行わずかつ告訴もされない内容であれば、交渉上の立場としてはかなり弱い立場となります。
そのため、相手方の意向が変更されない可能性は相応にあるかと思われます。

確認は問題ありません。
最も通常は、どの投稿を削除の対象とするかを合意書の中で明示して具体化しておくこととなるかと思われますので、そちらも併せて検討してもらっても良いでしょう。

先生方

ご多忙のところ、早々にご回答いただき誠にありがとうございました。

また、ご丁寧にご説明いただきましたこと、重ねて御礼申し上げます。

大変参考になりました。ありがとうございました。

うまく交渉がまとまることをお祈りしております。

三村先生ありがとうございます。
今回の件を真摯に受け止め、今後同様のことがないよう十分気をつけていきたいと思います。