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かりや りょうた
刈谷 龍太弁護士
弁護士法人C-LiA
神保町駅
東京都千代田区神田神保町1丁目14-3 MTO神保町11階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

電話相談・オンライン相談も受け付けております。遠方にお住まいの方や、お仕事・家庭等の事情でご来所が難しい場合でも、お気軽にご相談いただけます。

インターネットの事例紹介 | 刈谷 龍太弁護士 弁護士法人C-LiA

取扱事例1
  • 名誉毀損
アダルト動画サイトに流出した自身の性行為の動画を削除!

依頼者:10代女性

【依頼前の状況】
ご相談者さまは未成年の女性とそのご両親。
娘さまの性行為の動画がxvideos、tokyomotion、pornhubというアダルト動画サイトに投稿されてしまったとのこと。
一刻も早く削除できないかとの要望で、ご相談に来られました。

【依頼後の結果】
ご依頼を受け、すぐに削除請求に取り掛かることに。
性行為の動画は、
①女性のプライバシー権、名誉権、人格権を侵害する重大な人権侵害動画であること、
②また極めてわいせつ性の高い動画であって、わいせつ電磁的記録にあたり、その公開は刑法に定める犯罪行為に当たること、
これらの理由を丁寧に説明して、削除請求を行いました。
英語で記載されているサイトへの削除請求については、英訳文を付して、削除請求を行うことになります。
結果、削除請求を行った2日後までに、アップロードされていた全てのサイトから動画が削除され、無事解決に至りました。

【弁護士からのコメント】
アダルト動画サイトの多くは、弁護士からの削除依頼の請求には比較的速やかに応じてくれる傾向にあります。
アップロードされた動画は、時間が経てば経つほど、ダウンロードされてしまい、回収が困難になります。
万が一、自らの望まない動画が投稿されていることを知った場合には、早急に弁護士に相談されることをおすすめいたします。
取扱事例2
  • 発信者情報開示
過去の風俗店勤務経験や氏名など個人情報を爆サイ(掲示板)で投稿した発信者情報を開示し、損害賠償請求!

依頼者:20代女性

【依頼前の状況】
相談者は過去に風俗店で勤務していたことがありました。
当時から爆サイにスレッドを立てられ、様々な誹謗中傷を投稿されていました。
ただ退店すれば、いずれ投稿はなくなるだろうと考え、放置していました。
しかし、実際は退店しても投稿はなくならず、どうやら1人の人間がしつこくほとんどの投稿をしている様子でした。
その投稿は次第にエスカレートしていき、ついには実名や住所までが投稿されてしまいます。
慌てて、当事務所にご相談に来られました。

【依頼後の結果】
投稿されたスレッド自体の削除と発信者(投稿者)情報開示の依頼を受け、早急に着手しました。
まず爆サイを相手方として、削除と開示の仮処分を申し立て、スレッドの削除と発信者のIPアドレス等の開示を勝ち取りました。
そして開示されたIPアドレスをもとに、発信者が利用していたプロバイダ(回線事業者)を突き止め、プロバイダに対して開示訴訟を提起。
当該訴訟も開示判決を勝ち取り、発信者が開示されました。
結果、投稿者は風俗店勤務時代の常連であったことが判明。
今回の依頼にかかった弁護士費用と慰謝料を含めた損害賠償を請求し、相手方から支払われることで無事解決に至りました。
相手方との示談の中では、今後同様の投稿をしないことや、ご依頼者さまに関わらないことも約束させました。

【弁護士からのコメント】
発信者情報開示の訴訟は専門性が高い上に、掲示板、プロバイダ、投稿者と相手方も多く、ご自身で対応されることは困難を極めます。
反面、公開されたくない情報がインターネット上に残り続けるのは社会生活上大きな不利益があります。
今回のケースのように、発信者情報開示に要した弁護士費用については、相手方に請求できる運用が定着しつつあります。
速やかな対応・解決ををご希望であれば、ご遠慮なく弊所にご相談ください。
取扱事例3
  • 発信者情報開示
5ちゃんねるに事実とまったく違う内容が書き込まれ、さらには実名まで投稿されていた

依頼者:30代女性

【依頼前の状況】
ご相談者さまは、ファッションブランド店にスタッフとして勤務していました。
ある日、お客さんから5ちゃんねるに色々書き込まれているという話を聞きます。
ご相談者さま自身は、「5ちゃんねる」という掲示板サイトがあることも知りませんでしたが、いざ見てみると、個人やお店を誹謗中傷する数々の投稿が。
虚偽の事実のほかにも、自分の名前やお店の名前などの個人情報が投稿されていることに愕然としました。
このような投稿が知り合いやお客さんに見られると、自分だけでなくお店の評判にも影響がでることを危惧したご相談者さまは、すぐに投稿の削除と誰が書いたのかを突き止めようと思い、相談に来られました。

【依頼後の結果】
早速、5ちゃんねるに対し投稿の削除と発信者情報開示を請求する書面を作成・送付。
約2週間後、5ちゃんねるから削除および開示するとの書面が届きました。
なお、この請求で開示されるのは、インターネット上の住所といわれるIPアドレスとタイムスタンプ(投稿した正確な日時)等のみです。
開示された情報をもとに調査し、投稿者が契約しているプロバイダ(回線事業者)が判明。
プロバイダに対し、ログ(通信履歴)保存を依頼するともに投稿者(契約者)情報の開示を請求する書面を作成・送付。
前者は、今後の開示訴訟も見据えて、一定期間で消去される運用となっているログを保存してもらうためのもの、
後者は、請求することで、プロバイダから投稿者(契約者)に対し開示請求に同意するかどうかの書面が届き、訴訟を経ずに開示されることもあるものです。
すると、投稿者の代理人となった弁護士から早期に示談したいとの連絡が。
その後、交渉を重ね、こちらの主張する損害をすべて賠償するという内容で合意。
結果、投稿が削除され、被った損害も賠償されることで、依頼者さまは平穏な日常を取り戻すことができました。

【弁護士からのコメント】
発信者情報開示請求に関して、プロバイダ(回線事業者)は基本的に一定期間の経過でログ(通信履歴)を消去する運用となっています。
たとえば大手携帯会社であれば、投稿日時から概ね3か月で消去する運用です。
ログが消去されてしまうと、当該投稿と投稿者(契約者)を紐づけることができなくなり、投稿者に辿り着きません。
ですから、プロバイダが判明した際には、ログ保存を請求することが必須です。
上記の運用上、発信者情報開示請求をする場合には、できる限り早く(少なくとも投稿から1か月以内が目安)行う必要があります。
今誹謗中傷の被害を受けていて、発信者情報開示請求をお考えの方は、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめいたします。
取扱事例4
  • 発信者情報開示
発信者情報開示に係る意見照会書が到着 採るべき対応は?

依頼者:50代男性

【依頼前の状況】
ご相談者さまは、自ら事業を行う経営者でした。
あるとき趣味の活動の中でトラブルがあり、怒りにまかせてトラブル相手を中傷する内容を掲示板に投稿してしまいました。
後日、会社に対してプロバイダから意見照会書が送られてきました。
ご相談者さまは会社のパソコンから投稿していたため、ログ(通信履歴)上は、会社の契約回線から投稿していることになっていたのです。
ご自身の投稿については反省し、相手方へ謝罪したい意向があるものの、会社が契約者であることが明らかになるのは避けたいということで、意見照会及び相手方との示談交渉への対応をご依頼されました。

【依頼後の結果】
投稿内容を精査したところ、相手方の名誉権を侵害すると認められるかどうか非常に微妙なケースでした。
この時点で、早期の示談と開示請求への反論いずれを選択するべきか打ち合わせを重ね、今回非開示となっても相手方は改めてプロバイダ相手の開示訴訟が可能なことをご説明した上で、今回は非開示の方向で動くことを決めました。
弁護士がプロバイダ宛の意見書を作成し、開示には同意しない旨の返答をプロバイダに送ります。
数週間後、プロバイダからは非開示としたという連絡があり、その後しばらく不安な時間が続きましたが、結局相手方が開示訴訟に踏み切ることはありませんでした。

【弁護士からのコメント】
発信者情報開示には任意請求(プロバイダの任意の開示を求めるもの)と、開示訴訟(裁判所の判断によって強制的に開示を求めるもの)があります。
一般に開示訴訟は判決まで時間がかかり、裁判所が開示を認めないケースもあります。
今回の事例では、投稿内容が微妙で非開示の方向で進めたところ、相手方も開示訴訟まではしてきませんでした。
意見照会書の内容から、仮に開示訴訟を起こされたときの開示の見通しはある程度判断できます。
開示が不可避であれば、早期の示談が適切でしょう。
プロバイダから意見照会書が届いた場合には、速やかに弊所にご相談ください。
取扱事例5
  • 個人情報削除
掲示板の削除請求(スピード解決)
ある企業が、インターネット上のとあるサイトで根も葉もない中傷を受けたとして相談。
企業の希望としては、削除のみであったことから、依頼を受けてから2日後にそのサイト上の投稿を削除することに成功した。
取扱事例6
  • 法人・ビジネス
google mapのクチコミ
A病院は、Googleマップのクチコミ欄に営業上好ましくない投稿が多数投稿されていることを見つけ、なんとかならないかと相談。
削除と発信者情報を開示する仮処分を得て、投稿者を特定することに成功。
二度と同じことを繰り返さないことの誓約と、弁護士費用等を支払わせる形で和解。
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