営業権の侵害について

とあるYou Tuberの1分程度の切り抜きを5chねるにアップロードしてしまいました
そして今日営業権の侵害で開示請求されました
これは営業権の侵害にあたりますか?そして拒否すると何かリスクはあるのでしょうか?

請求が来たのは私ではなくプロバイダーに来ました

そのユーチューバーが、あなたの利用されているプロバイダー宛てに、発信者情報開示請求をされたため、プロバイダーからあなたに意見照会があった、という意味ですね。
その場合、あなたが意見照会を無視すると、プロバイダーはおそらく開示に応じると思われますので、必ず回答されることをお勧めします。
プロバイダー責任制限法第4条には、開示請求の要件として、
1 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
2 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
の2点が要求されているので、「この程度では権利侵害には当たらない」「開示を受ける正当な理由がない」の両方につき、具体的な理由を付して回答すべきでしょう。

そのユーチューバーが発信した動画の全体の長さや内容が分からないのですが、1分もの長さで動画を切り取って他のサイトへアップされたのであれば、そのユーチューバーにとって営業権侵害と言い得るかも知れません。その場合、ユーチューバーがあなたに損害賠償請求をするというのは、住所・氏名の開示を受ける正当な理由に当たり得るのではないか、と思われます。
また、仮にプロバイダーが開示請求を拒んだところで、そのユーチューバーがプロバイダーを相手どって発信者情報開示請求の訴訟を起こした場合、裁判所が上記1・2とも要件具備を認めてプロバイダーに開示を命じる判決を出した場合、プロバイダーとしては、あなたの住所・氏名の開示に応じざるを得ません。

そうすると、たとえあなたがプロバイダーへ開示拒否の回答をしたところで、最終的にはプロバイダーが開示に応じる可能性があると覚悟された上、その先の対応、すなわち、ユーチューバーがあなたに損害賠償請求をしてくることへの備えをしておくべきではないでしょうか。
具体的には、こういう問題に通暁している弁護士などに相談して、損害賠償請求を拒めるか、仮に一定額の支払いに応じなければならないとしてその額はいかほどか、見通しを立てておかれることをお勧めします。