自分は一切使用していないが大麻使用の場に同席した場合は罪を問われますか?
私は一切やらないのですが友人の家に遊びに行くと私以外の2~3人が使用していることがあります。
もし現行犯、もしくは現行犯じゃなくても友人が逮捕されるようなことがあった時に同席していた私は罪になりますか?
罪になるのであれば友人の家に遊びに行くことを控えなければならないと思っているのですが・・・
もし現行犯、もしくは現行犯じゃなくても友人が逮捕されるようなことがあった時に同席していた私は罪になりますか?
同席というだけでは罪にはならないと思いますが、警察から疑われる可能性はあるかもしれませんね。
現行の大麻取締法では、覚せい剤のように使用の罪はありませんが、所持や栽培は、未遂も含めて犯罪となります。
仮にご友人らが大麻を栽培または所持しているところに警察官や麻薬取締官が踏み込んできて、現行犯逮捕された場合、あなたがその場に居合わせたら、現行犯逮捕される可能性は高いでしょう。
警察官や麻薬取締官が逮捕状の発布を受けて、大麻の栽培や所持の罪でご友人らを通常逮捕する場合も、あなたがその友人宅にしばしば出入りしていることをもってご友人らの共犯者と疑われ、同時あるいは順次逮捕されるおそれもあると思われます。
私が過去に扱った事案でも、警察官にホテルの居室へ踏み込まれ、覚せい剤所持の罪で現行犯逮捕された男性と一緒にいた女性が、現行犯逮捕されたものがありました。幸いにも彼女とその男性の言い分が信用され、彼女だけ勾留(10日間、延長されればさらに10日間)は取消しとなって釈放され、最終的に嫌疑不十分で不起訴になりましたが、起訴されるおそれもあった事案です。
いずれにせよ、今後はその友人宅に行くのは止めて、お付き合いも控えることをお勧めします。
以下、参考までに大麻取締法の条文を載せておきます。栽培も所持もそれなりに重い罪となっています。
第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
自分は所持も使用もしていない、尿検査などをしても何も出ないから大丈夫だろうくらいの軽い気持ちでいましたが、それが認められるまでに何日も拘留される可能性があるということは考えていませんでした。
そんなことになったら仕事に差し支えますね。
友人たちとの付き合いについて考えを改めます。
ありがとうございました。