おおが こういち
大賀 浩一弁護士
さっぽろ法律事務所
西11丁目駅
北海道札幌市中央区大通西10丁目4 南大通ビル3階
労働・雇用の事例紹介 | 大賀 浩一弁護士 さっぽろ法律事務所
取扱事例1
- 長時間労働・過労死
長時間労働・連続勤務による精神疾患の例
依頼者:30代男性
【相談前】
大規模小売店舗の売場責任者が、慢性的な人手不足のため、過労死ラインといわれる月100時間を超える残業と、2週間以上の連続勤務を強いられた末、精神疾患を発症して長期休職を余儀なくされた、労災申請はご本人がされ、無事に労災認定を受けた後、会社の責任を追及したいとのご相談を受けました。
【相談後】
会社とは一度ならず交渉しましたが、誠意ある対応が得られず、訴訟に踏み切りました。
会社は、業務と発病との因果関係を真っ向から争い、複数の証人を立ててきましたが、1審判決で勝訴し、控訴審でようやく和解が成立しました。
大規模小売店舗の売場責任者が、慢性的な人手不足のため、過労死ラインといわれる月100時間を超える残業と、2週間以上の連続勤務を強いられた末、精神疾患を発症して長期休職を余儀なくされた、労災申請はご本人がされ、無事に労災認定を受けた後、会社の責任を追及したいとのご相談を受けました。
【相談後】
会社とは一度ならず交渉しましたが、誠意ある対応が得られず、訴訟に踏み切りました。
会社は、業務と発病との因果関係を真っ向から争い、複数の証人を立ててきましたが、1審判決で勝訴し、控訴審でようやく和解が成立しました。
取扱事例2
- セクハラ・パワハラ
上司から様々なパワハラを受けたことによる精神疾患の例
依頼者:40代男性
【相談前】
ある会社の支店に中間管理職として異動したものの、当初から直属上司に目をつけられて、手を変え品を変えての嫌がらせや、連日のように衆人環視の下で道理のない叱責を受けたため、わずか数か月で精神疾患を発病して休職を余儀なくされた、とのご相談を受けました。
【相談後】
それなりの証拠もあり、厚生労働省が定める「精神疾患の労災認定基準」も満たすと考えて労災申請したものの、半年余の調査の末に不支給決定を受け、再審査請求も棄却。やむなく不支給決定の取消しを求める行政訴訟を起こしましたが、被告国がとことん争い、加害者やもと同僚ら多数の証人尋問を経てようやく勝訴しました。
引き続き、会社との間で交渉の結果、訴訟外で示談解決することができました。
ある会社の支店に中間管理職として異動したものの、当初から直属上司に目をつけられて、手を変え品を変えての嫌がらせや、連日のように衆人環視の下で道理のない叱責を受けたため、わずか数か月で精神疾患を発病して休職を余儀なくされた、とのご相談を受けました。
【相談後】
それなりの証拠もあり、厚生労働省が定める「精神疾患の労災認定基準」も満たすと考えて労災申請したものの、半年余の調査の末に不支給決定を受け、再審査請求も棄却。やむなく不支給決定の取消しを求める行政訴訟を起こしましたが、被告国がとことん争い、加害者やもと同僚ら多数の証人尋問を経てようやく勝訴しました。
引き続き、会社との間で交渉の結果、訴訟外で示談解決することができました。
取扱事例3
- 未払い残業代請求
海外勤務の期間を含めた残業代を請求された例
依頼者:会社側
【相談前】
既に退職した労働者から、海外勤務の期間を含む残業代を請求する労働審判の申立てを受けたという会社からのご相談。
【相談後】
労働審判申立書には、残業時間の計算表も添付されていませんでしたが、早期解決を図るため、あえて会社側から計算表(全国の裁判所で使われている「きょうとソフト」を利用)を提出しました。
これに対し、申立人から、より多額の残業代が主張され、証拠資料として海外勤務中の業務日誌や写真等が提出されたため、必要な限りで反証しました。
このため、裁判所からの調停案提示は、第2回審問期日に持ち越されましたが、請求額の半分程度で適正妥当な金額であったため、第3回審問期日に調停が成立しました。
既に退職した労働者から、海外勤務の期間を含む残業代を請求する労働審判の申立てを受けたという会社からのご相談。
【相談後】
労働審判申立書には、残業時間の計算表も添付されていませんでしたが、早期解決を図るため、あえて会社側から計算表(全国の裁判所で使われている「きょうとソフト」を利用)を提出しました。
これに対し、申立人から、より多額の残業代が主張され、証拠資料として海外勤務中の業務日誌や写真等が提出されたため、必要な限りで反証しました。
このため、裁判所からの調停案提示は、第2回審問期日に持ち越されましたが、請求額の半分程度で適正妥当な金額であったため、第3回審問期日に調停が成立しました。