保険募集人試験について
現在、車関係の仕事をしております。
12月に自動車保険募集人試験の更新があります。昨年、執行猶予3年の判決が出ております。この場合は試験に合格しても登録が出来ないんでしょうか?
あなたがどういう犯罪を犯して執行猶予付の有罪判決を下されたのかはわかりませんが、保険業法279条1項二号に該当するため、新規に特定保険募集人として登録申請しても拒否されるおそれがあることは、否定できません。
これに対し、いったん登録された者が、同条1項各号の事由に該当したときは、同法307条1項一号により、登録取消し、または6か月以内の業務停止命令を受ける可能性があります。
問題は、あなたが執行猶予付の有罪判決を受けてこれが確定したことを、内閣総理大臣(実際には主務官庁である金融庁)がどのように察知するかです。
一般に、罰金以上の有罪判決が確定すると、各地方検察庁は、その人の本籍地の市区町村に既決犯罪通知書を送付し、市区町村はその通知書に基づき名簿を作成して、禁固以上の刑を欠格とする公務員採用時の調査や公民権(選挙権・被選挙権)の有無など、官公庁からの犯歴照会に対応しているようです。
したがって、あなたの登録更新を機に、金融庁があなたの本籍地に犯歴照会をすれば、その前科を知ることになり、登録取消しや業務停止となる可能性があると言わざるを得ません。
あなたが法人の代表者であれば、この分野に通暁している行政書士さんにご相談の上、他の方に代表者を代わってもらう等の手続を、早めに進めることをお勧めします。