婚姻期間約1ヶ月で離婚、相手が精神疾患を患った場合の慰謝料など
妻から離婚を迫られ、慰謝料を請求されています。
原因は大きく2つあり、
1点目、私が預貯金額に見栄をはって実態よりも多い金額を伝えていたこと。
2点目
妻と街を歩いている際に、他の女性を見て
「美人だ」「可愛い」などと感想を持つことが
妻にとって何よりの苦痛であり、最大の裏切りとのことです。
話しかけに行ったり、不貞行為に及んだりといったことは一切ありません、ただ見ただけです。
この2点が原因で離婚騒動に至っています。
また、他の人を信じられなくなったし
このまま仕事もできないかもしれないから
莫大な金額を払ってもらうと脅されています。
私も悪いとは感じているので
銀行や消費者金融から借り入れして渡せる分は
渡してあげたいのですが、さすがに用意できる金額にも限界があり困っています。
この場合の適正な慰謝料はどの程度になるのが通例でしょうか?
離婚に応じるご意向なのか、離婚事由があるのか、慰謝料が発生するケースなのか、発生するとしてどの程度の金額が相当なのか、検討すべき点が多々あるものと見受けられます。
事案ごとに解決の形は様々ありえますので、まずはお近くの弁護士に相談してみて下さい。