不当解雇後の出勤拒否と解決金取得の方法について相談したい
会社より不当解雇されました。(即日解雇でした)
年収900万円の営業マネージでした。
売り上げが伸びないことを
能力不足との理由で。
そんな事実はありません。
まだ入社4ヶ月ですし!
完全に不当で一度話をしたいと呼び出されましたが、会社側は必死に能力不足などを羅列して私に解雇理由を納得させようとしてました。
その際、解雇通知書を請求しましたが、送ったと言っていたのに数日届かず、送られてきた内容証明は、会社側は話し合いの際に解雇撤回の意思表示をしているのですぐに出社するように、しなければ法的手段をとるとのことでした。
意思表示はされておりません。録音済みです。
私は復職するつもりはなく労働審判を起こして解決金を受け取りたいと思い、弁護士を探しているところなのですが、会社には出勤しない旨をどう伝えればよいでしょうか?
弁護士が見つかれば内容証明を送っていただけると思いますが早くても1週間はかかりそうなのでその間無断欠勤と扱われ別の解雇を言い渡されそうで不安です。
また戻ったところでも
今度は合法的に解雇に誘導されるのでは?他の不安もあります。
報復人事的に。
その対処法はありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
確かに会社が解雇を撤回したと言っているのに、
労働者側から撤回を否認し、出社を拒むことにはリスクがありそうです。
撤回を否認したところで、会社が再度「じゃあ、この書面で改めて解雇を撤回します」と来ることも考えられます。
現時点では、撤回されていないという主張。
その上で撤回してきたとしても、撤回する要件を備えていないというところでしょう。
率直なところ、その対応まで含めて弁護士に任せた方がいいと思います。
弁護士に依頼する前に、不利な状況を作ってしまう方がとても多いのでご注意ください。
現時点で解雇が撤回されたとされるのであれば、出社を拒否すると労働者側の債務不履行となり、最終的に解雇理由となってしまう可能性があります。
不当解雇における争いは、解雇が正当であると主張して出社を拒否する会社と解雇が不当であるとして出社したいのにできない労働者という構図です。
今回は会社側が解雇を撤回している以上、上記の構図ではなく、労働者側として求めるべき法的な利益がない状況であると考えられます。