不当解雇の可能性とパワハラ被害についての法的相談

不当解雇の訴訟検討中ですが。

原告私
被告企業

中小のオーナー企業です。
理不尽なパワハラが横行している会社で
退職者の多い会社なのですが。

私もパワハラの被害にあいましたが
労働監督署に相談をすると
逆恨みで自宅謹慎となりました。

そして自宅謹慎の通達をされた時に
荷物の整理をしていると
友人が心配してきたので
"こんなことをするなんて
許せないよね!
弁護士を立てて戦うしかないのかな?
とことん戦いたいね!"
と言うと
それがオーナーの耳に入って、
それを犯行的態度と受け止められて
解雇になりました。

こんな理由で解雇になりますか?

年収1200万円でした。
解雇予行手当は振り込まれております。
使わない方が良いですよね?

犯行的→反抗的

誤字です

会社側がどのような理由で解雇したと説明しているのか定かではありませんが、実質的には労働基準監督署や弁護士への相談に対するいわば意趣返しとして解雇を行なったのであれば、社会通念上の相当性をみたさず、解雇は無効となる可能性が高いと思われます(解雇の有効性を争うつもりであれば、解雇の有効性に異議を留めておくとともに、解雇予告手当てについては未払賃金に充当する旨を会社に表明しておくことが考えられます)。
 なお、会社から解雇されたというこたですが、会社から解雇通知や解雇と記載されたメールを受信する等、証拠に残るかたちで解雇を言い渡されていますか?
 もし、口頭で解雇と言われただけなら、後日、解雇はしていないと解雇の事実を争われる可能性があります。そのため、会社に解雇通知の書面を求めておきましょう。
 また、会社側の解雇理由を固めたおく必要があります。そのため、解雇理由証明書を書面で交付するよう求めておきましょう。
 あなたとしては、会社の解雇理由証明書の内容を見た上で、反論を検討して行くことになります。この検討にあたり、雇用契約書や就業規則も必要となりますので、お手もとに準備しておきましょう。
 いずれにしましても、一度、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみるのが望ましいように思います。

【参考】労働契約法
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

ご丁寧にご説明ありがとうございます。

解雇通知は
とってつけたような理由で
能力不足とありました。
会社への反抗的態度が目立つ
などと。

こんなことで解雇が認められるのでしょうか?
とても不可解であり。

能力不足を理由とする解雇も有効とされるためには、労働契約法第16条で定められているような要件をみたする必要があります。
 能力不足を理由に解雇を行う会社は多く、裁判でも解雇の有効性がよく争われる類型といえます。
 裁判例では、能力不足の程度の著しさ、注意•指導等を適切に行う等して改善の機会を与えていたか、解雇回避のために企業側としてどのような対応•努力を試みたか等が精査•吟味されています。
 これらの要素のいずれも欠いているように思われますので、労働審判や労働訴訟で解雇無効を争い、バックペイ(解雇以降の賃金)の請求を検討なされてもよろしいご事案かと思います。
 雇用契約書、就業規則、解雇通知等を持参の上、弁護士に直接相談なされてみてもよろしい事案かと思います。

【参考】労働契約法
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。