未払い賃金・勤務時間改ざん・業務連絡の労働時間該当性についての相談

はじめまして。
長年勤務している職場で、勤務時間の不透明なカットが続いており、
未払い賃金・不当な時間処理の可能性について相談したいです。

【主な問題点】
・4時間以上30分、6時間以上45分、7時間以上60分など
 実労働と無関係な「丸めカット」が行われている
平成25 年から従業規則は変更なく
その中に15分処理が記載されているこのことから
・タイムカードと給与明細が一致しない
・給与明細に「(時間-1)」という項目があり、正社員には存在しない
・就業時間外にLINEで業務指示が頻繁に来る
・外勤業務で自宅待機中に業務指示が来るケースが多い
・私物スマホ・自家用車を業務に長年使用しているが
 十分な補填がない
・専務から差別的とも取れる不適切発言あり(当日メモあり)
労働契約書もない

【証拠として持っているもの】
・給与明細(複数年分・一部欠損あり)
・手書きタイムカードの写真
・勤務管理アプリ(分単位)
・LINE業務指示の履歴
・車の走行距離記録、給油記録、整備明細
・発言メモ(日時・状況記載)

【お聞きしたいこと】
1. これらは労働基準法違反に該当する可能性が高いか
2. LINEでの業務指示は労働時間として主張できるか
3. 「丸め処理」「時間-1」は違法性が高いか
4. 労基是正で済む案件か、民事請求向きか
5. 慰謝料請求は現実的か
6. 今後取るべき最善の進め方

よろしくお願いいたします。

1. 労働時間の基本的な考え方
労働基準法における「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。就業規則に時間の切り捨て(丸め処理)に関する記載があったとしても、実際に指揮命令下で労働していた時間が正しく反映されていなければ、その規定は無効となる可能性があります。

2. LINEでの業務指示や自宅待機は労働時間か
LINEの指示について
就業時間外であっても、LINE等で具体的な業務指示を受け、それに対応している時間は、使用者の指揮命令下にあると評価される可能性があります。

自宅待機時間について
いわゆる「手待時間」は、労働から離れることが保障されておらず、使用者の指示があれば即時に業務に従事しなければならない状態であれば、実際に作業をしていなくても労働時間に該当します。

3. 「丸め処理」や「時間-1」の違法性
労働基準法では、労働時間は実労働時間で計算されるのが原則です。したがって、実労働時間と無関係に時間を切り捨てる「丸め処理」や、給与明細上の「(時間-1)」といった不透明な時間控除は、指揮命令下に置かれていた実労働時間に対する賃金を支払っていないことになり、労働基準法に違反する違法性が高いと考えられます。

4. 慰謝料請求と付加金について
慰謝料請求
不法行為に基づく慰謝料請求が認められるためには、会社の行為が社会通念上許容し得ないほどの違法性を有すると評価される必要があり、請求のハードルは高いといえます。
付加金
一方で、裁判所は、未払いの割増賃金(残業代など)がある場合、労働者の請求により、未払い額と「同額の付加金」の支払いを命じることができます。裁判例では、労働基準監督署の指導後も改善が見られない場合や、労働者の受けた不利益が大きい場合などに付加金の支払いが命じられています。

5 証拠の整理・確保
労働時間や業務指示の実態を証明するため、お手持ちの給与明細、タイムカードの写真、勤務管理アプリの記録、LINEの業務指示履歴、走行距離記録などの証拠を整理・管理しておくことが不可欠です。

6 紛争解決の選択肢
労働基準監督署への申告・都道府県労働局による紛争解決援助(行政ADR)・民事請求(交渉・労働審判・訴訟)が考えられます。