不当解雇についての相談です。

私は有期雇用社員として今の会社で1年毎に契約更新しながら約7年働いてきました。
毎年3月末までの契約書を渡されております。
昨年12月に上司に「あなたは他の職員に対して言い方がキツい。他の職員から苦情がきている。態度をあらためるように」と指導され、その後気をつけておりました。
注意されたのはこれが初めてでした。
今年に入り、上司との面談があり、「注意されてから他の職員に対して丁寧に接していたことは認めますがあなたのことが嫌いだと言っている職員がいるので今年の3月末で雇用契約は終了します。」と一方的に言われてしまいました。
注意されて態度をあらためたのに納得できません。
これは不当解雇になりますか?

まず、現在の雇用期間が記載されている雇用契約書に、更新有りの記載があるか確認してみて下さい。
 更新有りと記載されているようであれば、過去に複数回にわたり更新が繰り返されて来た経緯(事情有期雇用社員として今の会社で1年毎に契約更新しながら約7年働いてきた)等に鑑みれば、会社側の今回の更新拒絶は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
ものと思われます(労働契約法19条)。

【参考】労働契約法
(有期労働契約の更新等)
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

ご回答ありがとうございます。
契約書には経営状況により更新しない場合があると記載されておりました。
今回更新拒絶された理由が経営状況ではないので納得できません。
泣き寝入りするしかないのでしょうか。

>契約書には経営状況により更新しない場合があると記載されておりました。
→ 更新がされることが有ることを前提に、更新判断の基準として経営状況が挙げられているに留まるものと解されます。
 あなたのご事案は、労働契約法19条の適用があり得る事案と思われます(しっかり争えば、会社の更新拒絶が認められず、更新が認められる可能性があります)。 
 そのため、会社側があくまで更新拒絶をするのであれば、お住まいの地域の弁護士の方に相談する等して適切な対応をご検討下さい。

お忙しい中、ありがとうございます。
会社側は強気で上司には「会社に顧問弁護士がいるので訴えたいならどうぞ」とまで言われておりますので地域の弁護士さんに相談してみます。