アルバイト初出勤日に欠勤、体調不良での損害賠償は?

12月の21日がアルバイトの初出勤日だったのですが発熱によりお休みを頂きました。店長からは熱が下がったら連絡してねと言われました。熱は下がったのですが体調不良が続き未だに連絡が出来ていません。損害賠償請求されますか?
また、精神科に通っていることを隠して(面接では聞かれてない)採用されたのですが、診断も降りておりやはりうつなので稼働時間を減らして欲しいと相談することは当初4日程入れるという条件で雇って貰ったので契約違反になってしまうのでしょうか
メンタルが不調で色々不安になりました。
回答のほどよろしくお願いします。

欠勤には、正当な理由があるので、損害賠償されることはありません。
稼働時間を減らすことについては、相談したほうがいいでしょう。
無理なら退職したほうがいいでしょう。
すじを通していけば、契約違反にはなりません。

ありがとうございます