単発バイトを無断欠勤して損害賠償されています。

5日前に初回の単発バイトを「出勤します」と連絡した上で無断欠勤してしまいました。
そのことについて「(私)さんが無断欠勤したことによりクライアントから受注停止となり、出勤確認を終えていることから悪質な詐欺・業務妨害として損害賠償を請求します」と、4.2万円ほど請求されています。
これについて私が悪いのは十分わかっているのですが、払わなければならないのでしょうか。
請求書が自宅に書面とメールで届いています。
よろしくお願いします。

契約の内容、受注停止という事実の有無、無断欠勤との因果関係、4.2万円という金額の算出根拠など不明点も多いのですが、貴方の債務不履行に基づく損害賠償の対象にはなり得ると思われます。

ありがとうございます。
債務不履行というのはどういったものでしょうか?

>債務不履行というのはどういったものでしょうか?

質問のご趣旨がよくわからないところもあるのですが、契約上の債務者の義務に違反することという意味合いです。一般的に、アルバイト労働者は約束した日時に仕事をすることが契約上の義務となりますが、無断欠勤をしたとなると、その義務に違反することになります。

ありがとうございます。
労基にお電話したところ払わなくてもいいのではないかとご回答をいただいたのですが、やはり払った方がよろしいでしょうか。

>労基にお電話したところ払わなくてもいいのではないかとご回答をいただいたのですが、
>やはり払った方がよろしいでしょうか。

ご記載の事情のみでは確実な回答は難しいです。貴方の無断欠勤に起因する受注停止という事実が実際にあれば、賠償義務は肯定され得るでしょう(ただ、それが4.2万円という金額なのかどうかについては別途検討を要するでしょう。)

ありがとうございます。
相手に受注停止したという証明を求めることが可能ということでしょうか。

>相手に受注停止したという証明を求めることが可能ということでしょうか。

「求めることが可能」という用語のニュアンスを捉えきれませんが、受注停止による損害を請求する側に受注停止の事実についての立証責任があります。ですので、相手方が未対応であれば、貴方としては、受注停止の事実及び無断欠勤との因果関係について、相手方に証明を求めることになるでしょう。

ありがとうございます。