勤務中の休憩時間の扱いについての疑問
私はガソリンスタンドで勤務しており、危険物取扱者なのですが、シフト中2人体制となっておりもう一人は無資格者です。
この状態だと休憩時間中に事務所から外出することをなるべく減らさなくてはならず、これは休憩時間にあたらないのではないでしょうか?
また、休憩時間中は敷地内から出てはいけないという指導をされたのですが、就業規則に載っておらず、自分で調べるとこれは休憩時間ではないようなのですが、先生方のご意見をお聞きしたく質問しました。
労働基準法上、「休憩時間」は、労働者が労働から完全に解放され、自由に利用できる時間であることが原則です(労基法第34条)。
「休憩時間中は敷地内から出てはいけない」という指導の内容によっては、この「労働から完全に解放され、自由に利用できる」に当たらない可能性があります。
一般には、休憩場所の制限のみ(外出禁止)の場合、特に、外出禁止の理由が安全管理などの合理的な理由で、労働者が敷地内で食事や休憩など自由に過ごせるのであれば「休憩時間」に該当します。解釈上も、「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差し支えない」(昭22.9.13基発第17号)とされています。
これに対して、業務待機を伴う場合、例えば呼び出しがあれば対応しなければならないような場合は、休憩時間ではなく労働時間に該当します。
あなたのケースの場合、単に敷地内にいるように、というだけであれば休憩時間に当たると思われますが、何かあったら対応しなければならないというのであれば(敷地内で休憩を取るようにという指示が「何かあったら対応するように」という趣旨を含むのであれば)手待ち時間として労働時間になるでしょう。