パワハラの慰謝料と退職金の違いについて法律相談したい
パワハラ被害で退職し無職になりました。
パワハラを受けた精神的苦痛に対し退職金にプラスして慰謝料を提示してほしいと勤務先に連絡しました。
勤務先からは"検討する"と返信がありました。
そこで
『最低でも慰謝料30万いただけないなら訴えます。』
とさらに返信すると50万円となりました。
その後、勤務先が作成した合意書が私に届きました。
その際に次のやり取りをしました。
私 『最終確認ですが50万は慰謝料ですよね?退職金とは別ですね?』
会社『合わせて50万になります』
私 『別ではないのですか?』
会社『これからは弁護士さんに任せることにしました。』
以上から連絡が無くなりました。
◆合意書の内容
2条、甲は乙に対して、甲と乙がとの労使関係等のトラブルにかかる一切の解決金として、金50万円の支払義務があることを認める。
3条、甲は前項の金員を、xxx日までに、従前の給料と同じで方法で乙に対して支払う。
4条、甲及び乙は、本合意書の内容につき、法律に基づく場合など正当な理由なく第3者に開示又は漏洩しないことを相互に誓約する。
5条、甲及び乙は相手方を誹謗中傷したり、名誉を棄損する一切の行為をしないことを相互に誓約する。
6条、甲及び乙は本合意書に定めるもののほか、何らかの債権債務が存在しないことを相互に確認し民事、刑事等問わず一切の法的請求、手続きをしないことを誓約する。
◆弁護士から送られた通知書の内容
慰謝料の請求について貴女は通知人に対し、パワハラによる慰謝料を請求しパワハラの慰謝料は最低でも50万円になると述べておられます。しかし 一口にパワハラといっても各々の事情、態様は千差万別でありどのような場合でも慰謝料が50万円になるとは考え難いです。
そのため貴女は精神的苦痛を受けたという通知人のパワハラについて、①具体的内容②時期③場所を書面にて明らかにして頂きますようお願いいたします。貴女は、上記の慰謝料とは別で退職金なるものを請求されておりますが、法的根拠に乏しい請求と思料します。なお、仮に慰謝料を退職金と解したとしても、貴女の退職で適用される退職金規定は存在していないため、通知人には貴女に対する退職金の支払い義務はないものと思料します。
上記から、もう50万円しかもらえないですか?すごく少なく感じており。
退職金については、
就業規則その他に退職金支給規定があるかどうか、ない場合は慣行として
あるかどうか、ですね。
退職金支給は、使用者の任意ですから。
パワハラに対する慰謝料については現実としては高額となりにくく,50万円以下となることもケースとしては見受けられます。こちらについては,実際のハラスメントの事実や態様等によって変わってくる余地はあるかと思われます。
他方,退職金については,そもそも会社に退職金規定がない場合には支払う義務がそもそも会社にないため,かかる規定があるかどうかをまず確認される必要があるでしょう。
退職金規定が存在しない場合,退職金の請求をしても支払いには応じてもらえないかと思われます。