復職時の降格禁止とコンプラ担当就任を和解条件に含める可否
教えてください。
主観的な考えで結構ですので。
勤務先が業法違反を行い、私に対する業務指示についても業法違反が含まれている指示内容でした。
会社には、
同業他社の目もあるのでやめてほしいし、違反行為をやめないのなら、私も指示に従えない旨を何度か言ったところ、今年10月に解雇されました。
弁護士の方に相談し現在地位保全と賃金支払いについても仮処分申立中で、次の期日までに和解条件を当方より提示することになっています。
会社は復職に応じる構えを見せてきましたが、このまま復職しても再び違反行為を行いその巻き添えをすることは明白です。
このため和解条件を吟味中なのですが、この中身について以下、教えてください。
【質問1】
「復職にあたり、私への降格や減給は一切しない。」
という条件を入れることは可能でしょうか?
【質問2】
「再びコンプライアンスに反する行為を防止するために自分をコンプラ担当責任者にすること。」等、ようは、会社が不正をしないようにするための言葉です。
和解条件に入れ込むことは可能でしょうか?
【質問1】
「復職にあたり、私への降格や減給は一切しない。」
という条件を入れることは可能でしょうか?
復職にあたり、というのは、復職後あなたが退職するまでという意味なのでしょうか?
【質問2】
「再びコンプライアンスに反する行為を防止するために自分をコンプラ担当責任者にすること。」等、ようは、会社が不正をしないようにするための言葉です。
和解条件に入れ込むことは可能でしょうか?
会社が応じれば可能です。