退職後の労災申請について

退職にあたり業務上知り得た情報等を第三者に開示等を禁止する。

との内容が書かれた退職合意書にサイン
をしました。その後、労災申請をした場合、この内容に抵触しますか?

本件に関して、退職合意書における「業務上知り得た情報の第三者への開示禁止」は、通常、会社の業務上の機密情報や営業上の秘密等の漏洩を防止する目的で規定されるものです。
他方で、労災申請は労働者が自らの業務中に負った傷病等について、労働基準監督署に対して報告し申請するものです。これは労働者の権利行使であり、通常、退職合意書に定める「業務上知り得た情報の第三者への開示禁止」には抵触しません。

また、仮に退職合意書に「労災申請をしない」などとする条項が含まれていたとしても、そのような条項自体が無効とされる可能性が極めて高いため、労災申請が制限されることは一般的にありません。

したがって、安心して労災申請を行って問題ありません。

お返事ありがとうございます。
大変、心強いです。

労災申請により何かこれ以上、会社に請求することは考えていませんが妊娠中の退職交渉ということで会社から解決金を受け取りました。
労災申請することにより、それを回収されてしまわないか心配で気になり相談させてもらいました。労災の申請内容は不正請求に加担させられていたストレスによる適応障害です。
労基署に確認したところ民法上の、お話になるので念のため、もう一度ご確認を
お願いしますとアドバイスもいただきました。
こちらの内容でも大丈夫ですか?