不当解雇の撤回とバックペイを求める際の労働審判対応は可能か?

以下の案件を労働審判を一人で出席して、弁護士に有料相談しながら対応できるでしょうか。
■内容 会社から一方的に退職日処理をされた。会社へ正社員に対する理由なき解雇(手続き無視の即時解雇)による、不当解雇の撤回による復職と、和解までのバックペイを求める。

会社から一方的に退職日処理をされた。
会社へ正社員に対する理由なき解雇(手続き無視の即時解雇)による、不当解雇の撤回による復職と、和解までのバックペイを求める。

可能です。
解雇が不当ならば無効になることが多いですし、解雇が無効ならその日以降は出勤できるのに会社側の都合で仕事をさせなかったことになります。
そして、元の労働契約に従って、その分の給料が請求できます。
もっとも、ご自身でできるか依頼したほうが良いかはあなた次第のところもあり何とも言えません。