夜のお店の給料未払いについて
約2年前に勤めていた夜のお店が給料未払いとなっています。労基に相談には行きましたが、立て替え払いは不成立となり未だに受け取れていません。どうにかして未払いのお給料を受け取りたいのですが、どのような行動をしたらいいでしょうか?
以下、2020年4月1日以降に発生した給与債権という前提で回答いたします。
労働契約書(雇用契約書)、勤務した時間を疎明するタイムカード等(なければそれに代わるもの)等の請求の根拠となる証拠を収集した上で、最寄りの法律事務所で相談されることをお勧めします。
(根拠が十分であることを前提に)書面等で相手方に対して支払いを請求する形が一般的かと思われます。
まずは、請求を行う根拠となる資料が十分か否かにつき、最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。
なお、労働基準法第115条第1項は「この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。」とし、
同法第143条第3項は「第115条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。」と規定していることに留意ください。