お給料から研修費差し引き

今年の6月に施術サロンに面接に行きました。
直ぐに採用になりましたがそこのお店のメインの施術メニューをマスターする為に、まずは、研修となりました。
研修後に、早速シフトで入っておりました。
しかし、オーナーのパワハラが酷く辞職することにしました。
すると、研修費をお給料から差し引くと言われました。

契約書に関して
面接の際には「途中で辞められると困る」という話はありましたが、研修費を支払う義務があるという説明は一度も受けておりませんでした。
別日に研修前に時間がない中で「面接の時と同じ内容です」とオーナーから言われ、
私はその言葉を信じて見ないで覚え書と書かれた紙に署名しました。
つまり、私は内容に納得していない状態で署名してしまいました。

後から確認の為に覚え書を請求すると、サイン済みのものは、失くしたそうで同じコピーをもらえました。この時点で不履行でしょうか?
また、内容を見ると、一定期間以上を働かないと研修費を払わなければならないことが多少曖昧な表現で書かれていて驚きました。そして、そもそも時給だと思っておりましたが1時間毎の業務給で委託業務となっていました。
加えて、自分の研修に照らし合わせると
2ヶ月30日と書いてありました。
わたしは、2ヶ月を過ぎていたのでもう大丈夫、研修費を支払う必要がないと思っておりましたが
オーナー曰くそれは、30日という意味だそうで研修費を差し引くと言われる状態になりました。
そこで、少し調べました。
天引きに合理的な理由がない場合、報酬の一方的減額として、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律5条1項2号の違反になるのでは、ないでしょうか?

また、パワハラは、メッセージで多く言われました。履歴があり証拠は、揃っています。
直ぐにキレるオーナーで恐ろしく精神的にもかなり負担でした。
労働基準局に会社に指導してもらえないか話す予定です。これで良いでしょうか。

近年は、フリーランスを守る法整備も出来ていたと思います。

とにかく納得いかない研修費を支払いたくなく知恵をお借りしたく
宜しくお願い致します。

1 労働者性について
契約書が「業務委託契約」となっていても、働き方の実態によっては労働基準法上の「労働者」と判断される場合があります。「労働者」にあたるかは、指揮監督の有無や勤務時間や勤務場所が特定されて管理されていたか、自分に代わって他の人に業務を依頼することが認められていたかなどを総合的に考慮して判断されます。

ご相談のケースも、シフトによって勤務時間が管理され、オーナーの指示のもとで施術を行っていた実態があれば、形式上は業務委託でも、実質的には労働契約であると判断される可能性があります。

2 雇用契約である場合と業務委託契約である場合との違い
(1)雇用契約である場合
一定期間勤務しなかった場合に研修費を返還させる旨の契約は、労働者の退職の自由を不当に拘束するものとして、労働基準法第16条が禁止する「違約金の予定」にあたり、無効となる可能性があります。

また、労働基準法第24条は「賃金全額払いの原則」を定めており、使用者が一方的に賃金から費用を天引きすることは原則として禁止されています。

(2)業務委託契約である場合
フリーランス保護法では、発注事業者がフリーランス(特定受託事業者)の責任ではない理由で、あらかじめ定めた報酬を後から減額することを禁止しています(第5条)。業績悪化を理由とした減額や、「協力金」と称して報酬から一定額を差し引く行為は違反例として挙げられています。したがって、一方的な研修費の天引きは、この報酬の減額禁止規定に違反する可能性があります。

3 パワーハラスメントについて
オーナーの言動は、パワーハラスメントに該当する可能性があります。

今後の対応について
ご予定されている通り、労働基準監督署に相談することは一つの有効な手段です。労働基準監督署は、調査の結果、労働契約関係があると判断し、労働基準法違反(違法な天引き、パワハラなど)が認められれば、事業者に対して是正勧告などの行政指導を行うことができます。 もし、業務委託契約と判断される場合でも、フリーランス保護法に基づき、中小企業庁などに設置されている相談窓口に相談することが考えられます。また、パワハラによる精神的苦痛に対する損害賠償請求などを検討される場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。